障害年金を受けている方が、老齢年金とどちらか一方を選択しなければならないという疑問を持つ方は多いです。特に、障害年金の支給区分が1級や2級の場合、支給の仕組みがどうなっているのか、老齢年金との併用が可能かどうかについて、詳しく解説します。
障害年金と老齢年金の違い
障害年金は、病気やケガによって生活に支障が出る場合に支給される年金で、障害の程度に応じて1級から3級までの区分があります。老齢年金は、年齢が一定の基準に達した際に支給される年金で、基本的には65歳から支給が開始されます。
障害年金を受け取っている場合でも、65歳になった時点で老齢年金に切り替わりますが、すでに障害年金を受給している場合、どちらか一方を選ばなければならない場合があります。
3級障害年金と老齢年金の併用について
3級障害年金の場合、老齢年金と併用することができず、65歳以降は老齢年金に切り替わります。したがって、3級障害年金を受けている場合、老齢年金に切り替えるタイミングで支給される金額が変わることになります。
一方、2級以上の障害年金を受けている場合は、老齢年金との併用が可能です。障害年金が支給されている間はその年金を受け続け、65歳を過ぎて老齢年金が支給されるようになると、老齢年金の支給も併せて受け取ることができます。これを「2階建て年金」と呼びます。
1級と2級の障害年金の2階建て支給
障害年金の1級や2級を受けている場合、老齢年金に切り替わることなく、障害年金の支給が続きます。その後、65歳を過ぎると、老齢年金の支給が開始されるため、1級や2級の障害年金と老齢年金を併用することができます。
この場合、老齢年金が支給される額は、障害年金の支給額に影響を与えることはなく、1級や2級の障害年金に加えて老齢年金を受け取ることができるため、生活の安定を図ることができます。
まとめ: 2級以上の障害年金は2階建てで支給される
3級障害年金と老齢年金は併用できませんが、2級以上の障害年金を受けている場合は、老齢年金と2階建てで受け取ることができます。これは、老齢年金の支給が始まるタイミングで障害年金に影響を与えることなく、両方を受け取ることができるため、安心して生活を維持することができます。
もし疑問点が残る場合や、障害年金の申請手続きに関して不安がある場合は、専門の相談窓口や社会保険労務士に相談することをお勧めします。


コメント