老齢厚生年金の受給資格要件には、通常「1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間を有する」ことが必要ですが、国民年金の被保険者期間しかない人でも老齢厚生年金を受け取れる場合があります。この記事では、その理由と具体的な事例について解説します。
老齢厚生年金の基本的な受給資格要件
老齢厚生年金を受け取るためには、通常以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 65歳以上であること
- 1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間があること
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たすこと
これが基本的な要件ですが、質問にあるように、厚生年金の被保険者期間が1ヶ月以上ない場合でも受給資格が得られることがあります。この理由を詳しく見ていきましょう。
国民年金の被保険者期間で老齢厚生年金を受け取れる場合とは?
国民年金の被保険者期間だけではなく、厚生年金の受給資格が得られる場合は、過去に厚生年金に加入していた事実がある場合です。特に、国民年金のみの被保険者期間があり、すでに老齢基礎年金を受け取っている人が厚生年金を受け取る権利を得ることがあります。
例えば、過去に企業で働いていてその後フリーランスに転職した場合など、厚生年金の被保険者期間が短期間でも、その期間が老齢厚生年金の受給資格に繋がることがあるのです。
具体的なケース:国民年金と厚生年金の受給資格
たとえば、会社員として数年働いた後、フリーランスになり、国民年金の加入に切り替えた人の場合、最初の数年の厚生年金加入期間があるため、その期間をもって老齢厚生年金を受け取ることが可能です。
この場合、厚生年金に1ヶ月以上加入していれば、その期間に対応する老齢厚生年金を受け取る権利を得ることができるのです。ポイントは、厚生年金に加入していた事実がその後の年金受給に影響を与える点です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の違い
老齢基礎年金と老齢厚生年金の違いは、加入していた年金制度にあります。老齢基礎年金は、国民年金に加入しているすべての人が受け取ることができる年金であり、老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が受け取るものです。
つまり、国民年金に加入していた期間と厚生年金に加入していた期間は、異なる年金制度として分けて計算されるものの、両方の年金を合わせて受け取ることができます。
まとめ
老齢厚生年金の受給資格要件には、通常1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間が必要ですが、過去に厚生年金に加入していた期間がある場合、その期間に対応する老齢厚生年金を受け取ることができます。特に、国民年金の加入期間しかない人でも、過去の厚生年金加入が受給資格に影響を与えるため、適切な手続きを踏めば受け取れることがあります。


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