配偶者控除等申告書の記入について、特にパートや副収入(せどりなど)がある場合の扱いについて詳しく解説します。今回は、せどりの収入がある方が配偶者控除等申告書を記入する際に、どのように合計所得金額欄に記入すべきかについて説明します。
配偶者控除等申告書の基本的な記入方法
配偶者控除等申告書は、主に給与所得者が配偶者控除や扶養控除を受けるために必要な書類です。この申告書には、配偶者の合計所得金額や扶養家族の情報を記入します。基本的には、その年の1月1日から12月31日までの収入が対象となり、配偶者が年収103万円以下の場合、配偶者控除を受けることができます。
せどり収入を合計所得金額欄に記入する際の注意点
質問者のように、パートで収入があり、さらにせどり(個人事業)で収入がある場合、配偶者控除等申告書には、せどりで得た収入も含めて記入する必要があります。つまり、せどりで得た収入は副収入とみなされ、合計所得金額に加算する必要があります。具体的には、せどりの収入が48万円以下であれば問題ありませんが、それ以上の場合は、配偶者控除を受けるために収入調整を行う必要があります。
パート収入とせどり収入がある場合の申告
パート収入(例えば月5万円)に加えてせどりでの収入がある場合、それらを合算して「合計所得金額欄」に記入します。パート収入は給与明細に基づいて記入し、せどりの収入は確定申告で計算した額を記入することになります。なお、せどりの収入に関しては、経費を差し引いた後の金額が所得となるため、経費も忘れずに計算しておく必要があります。
配偶者控除を受けるための収入基準
配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければなりません。パート収入とせどりの収入を合わせた額が48万円を超えると、配偶者控除を受ける資格がなくなります。このため、せどりの収入がある場合は、その額が配偶者控除を受けるかどうかに大きく影響します。
まとめ
配偶者控除等申告書には、パート収入とせどり収入を合わせた合計所得金額を記入する必要があります。せどり収入が48万円以下であれば問題なく配偶者控除を受けることができますが、それ以上になると控除が適用されないため、注意が必要です。また、せどり収入に対する経費を差し引いた後の金額を記入することを忘れないようにしましょう。


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