傷病手当金の継続給付について: 転職後の健康組合加入期間のカウント方法

社会保険

傷病手当金の継続給付を受けるための条件について、転職などで健康組合が変わった場合に疑問を持つ方も多いでしょう。特に、被保険者期間が1年以上ないと退職後の継続給付を受けられないという点に関して、転職後の健康組合に加入した期間がどうカウントされるかについて詳しく解説します。

傷病手当金の継続給付について

傷病手当金は、健康保険に加入している期間中に病気や怪我で働けなくなった場合に支給される金額です。退職後も一定の条件を満たすと継続して支給されることがありますが、その条件の一つが「被保険者期間が1年以上であること」です。

退職前の健康保険で1年以上の加入期間があっても、転職して新しい健康組合に加入した場合、継続給付を受けるための条件はどうなるのでしょうか?

転職後の健康組合に加入した場合、通算期間がカウントされるか?

転職後の健康組合に加入した場合、その加入期間は新たに1年目からカウントされます。つまり、転職してから別の健康組合に加入した場合、その新しい健康保険の加入期間が1年目から始まり、1年以上の加入期間が必要になります。

したがって、過去に加入していた健康保険期間と転職後の健康保険期間は別々にカウントされるため、退職後の継続給付を受けるためには、転職後の健康保険で1年以上加入している必要があります。

退職後の継続給付を受けるために必要な条件

退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、基本的には「退職前に加入していた健康保険に1年以上加入していたこと」と「退職後の健康保険にも加入していること」が必要です。ただし、転職後の健康保険で1年以上加入していない場合、退職後の給付は受けられません。

また、転職後に健康保険を利用している場合でも、給付を受けるための手続きを行うことが求められるため、速やかに手続きすることが大切です。

まとめ

傷病手当金の継続給付は、退職後の健康保険加入期間が1年以上であることが条件です。転職後の健康保険に加入した場合、その期間が1年目からカウントされ、過去の健康保険加入期間とは別に算定されます。したがって、転職後の加入期間が1年以上であれば、継続給付を受けることができますが、未加入や加入期間が不足している場合は受けられません。転職後の加入期間が1年以上経過する前に傷病手当金を申請したい場合は、継続給付の手続きを早めに確認しましょう。

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