傷病手当金は、病気やケガで働けない場合に支給される給付金ですが、有給休暇を使った場合でも傷病手当は受け取れるのでしょうか?今回は、待機期間後に有給休暇を使用した場合に傷病手当が支給されるかについて、具体的な仕組みを解説します。
傷病手当とは?
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険から支給される金銭的な援助です。通常、給与の約3分の2の金額が支給されます。支給期間は最長で1年6ヶ月です。
この手当は、医師の診断に基づいて働けないことが証明された場合に支給されます。つまり、一定の条件を満たすことで、生活を支える助けとなる給付金を受け取ることができます。
待機期間とは?
傷病手当を受けるためには、通常、3日間の待機期間が設けられています。この3日間は、病気やケガで働けない期間が続いていることを確認するためのもので、いわゆる「待機期間」です。
待機期間を終えると、その後の給付が開始されます。ただし、待機期間中も給与が支払われる場合などは、その期間に傷病手当は支給されません。
有給休暇との関係
質問者の方が疑問に思われている「有給休暇を使った場合、傷病手当はどうなるか」という点についてです。基本的に、傷病手当と有給休暇は重複して支給されることはありません。
具体的には、有給休暇を使用しても、傷病手当は支給されません。有給休暇を取得した日は、会社から給与が支払われるため、傷病手当の支給対象外となります。
有給を使用しても傷病手当がもらえる場合
もし、傷病手当を受け取っている最中に、会社が提供する有給休暇を使用した場合、その期間の給与は支給されますが、傷病手当は引き続き支給されません。ただし、傷病手当が開始される前に有給休暇を消化していた場合、その後の期間に支給される傷病手当には影響はありません。
まとめ
傷病手当金は病気やケガで働けない期間に支給される給付金ですが、有給休暇を取得しても、傷病手当が支給されることはありません。傷病手当は、医師の証明に基づいて働けない期間に支給されるものですので、給与を受け取る有給期間には支給対象外となることを理解しておくことが大切です。


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