フリーターが適応障害で休職した場合の傷病手当金の受給について

社会保険

フリーターとして働きながら社会保険に加入している場合、適応障害などで休職した際に傷病手当金が受け取れるかどうかは、加入している保険の条件によります。この記事では、フリーターが休職する際の傷病手当金の受給条件やその仕組みについて解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に、生活費を支援するための給付金です。一般的には、社会保険に加入している人が対象となります。これは、健康保険から支給されるため、会社員だけでなく、フリーターも社会保険に加入していれば受け取ることができる可能性があります。

傷病手当金の支給額は、休職期間中の収入の一部を補う形で支払われ、通常、標準報酬月額の約2/3が支給されます。

フリーターでも傷病手当金を受け取れるか?

フリーターが傷病手当金を受け取るためには、まず社会保険に加入していることが必要です。フリーターとして働いている場合、雇用形態に関係なく、社会保険に加入していれば、適応障害などで働けなくなった際に傷病手当金を受け取ることができます。

具体的には、フリーターが加入しているのは、一般的に「健康保険」と「厚生年金保険」の両方ですが、傷病手当金は「健康保険」の支給対象です。そのため、フリーターとして健康保険に加入している場合には、病気やケガで働けなくなった場合に支給される可能性があります。

適応障害で休職した場合の傷病手当金の受給条件

適応障害で休職した場合、傷病手当金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

  • 病気やケガで働けなくなり、療養を続けていること
  • 社会保険に加入していること
  • 支給開始前の3日間を待機期間として過ごすこと(この期間は給付金が支給されません)
  • 療養中であり、勤務していない期間が3日以上であること

また、傷病手当金は、1年半の支給期間が上限です。適応障害が長期間続く場合、支給期間が満了することがありますので、その点も注意が必要です。

まとめ

フリーターでも社会保険に加入していれば、適応障害などで休職した際に傷病手当金を受け取ることができます。受給条件を満たしていれば、健康保険から支給され、休職期間中の収入を補うことが可能です。適応障害などで休職を余儀なくされた場合は、まずは加入している保険の窓口に相談し、傷病手当金を申請することをおすすめします。

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