年末調整で保険料控除を提出し忘れた場合の対処法|確定申告で控除を受ける方法

生命保険

年末調整の際にWEBで保険料控除を申請したものの、職場での証明書提出期間に間に合わなかったケースは少なくありません。その場合でも、控除をあきらめる必要はなく、自分で税務署に申告する方法があります。この記事では、年末調整の提出忘れに気付いたときの対応方法と確定申告で保険料控除を受ける手順をわかりやすく解説します。

年末調整と保険料控除の提出期限

年末調整における保険料控除の申告は、会社が定める提出期限内に行う必要があります。一般的には、その年最後に給与などの支払いを受ける日の前日までに控除証明書類を会社に提出します。[参照]国税庁:給与所得者の保険料控除の申告

提出期限を過ぎてしまうと、年末調整ではその控除が反映されず、当初の税額計算で控除が受けられない状態になります。年末調整書類は会社ごとに指定期間があり、期限に間に合わない場合は自分で対処する必要が出てきます。

年末調整提出忘れの対応方法

年末調整で保険料控除の申告を忘れた場合、勤務先に提出期限を過ぎてから相談しても年末調整で対応してもらえないことがあります。このとき、自分で確定申告を行うことで控除を申請できます。[参照]年末調整の提出期限と確定申告での対応

確定申告による申請は通常、翌年の2月16日から3月15日の間に行いますが、還付申告として申告できる場合は翌年1月1日から申告が可能になるケースもあります。[参照]生命保険料控除の確定申告方法

確定申告で保険料控除を申請する方法

確定申告で保険料控除を受けるには、確定申告書に必要事項を記入し、保険会社から送付された「保険料控除証明書」を添付して提出します。税務署窓口やe-Tax(国税電子申告・納税システム)で手続きが可能です。[参照]年末調整忘れの控除を確定申告で申請する方法

確定申告では、給与所得以外の所得がない場合でも、保険料控除を申請して過払い分の税金還付を受けることができます。この場合、『還付申告』として扱われ、時効は5年間あるため、期間内であれば過去分も申告可能です。[参照]生命保険料控除忘れの確定申告Q&A

還付申告の期限と注意点

還付申告の期限は、対象となる年の翌年1月1日から5年間です。したがって、今回申告し忘れた年分についても、一定期間内であれば還付申告を行える可能性があります。[参照]遡って申告する場合の方法

確定申告を行う際は、保険料控除証明書の原本や、その他必要な関連書類を準備し、正確に申告書に記入して提出してください。不明点がある場合は税務署の窓口で相談することもおすすめです。

まとめ:年末調整提出忘れでも確定申告で対応可能

結論として、WEB年末調整で保険料控除の申請をし、職場への証明書提出を失念してしまった場合でも、確定申告を行うことで控除を受けることができます。確定申告による申請手続きは翌年の確定申告期間中に行い、「保険料控除証明書」を添付することで還付を受けられる可能性があります。

保険料控除を確実に受けるためには、年末調整での提出期限や必要書類を把握し、提出忘れがないようにすることが大切ですが、万が一忘れてしまった場合でも確定申告を活用することで対応できることを覚えておきましょう。

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