健康保険証の制度が変わり、「今持っている保険証が使えなくなった/資格証が無くなってしまった」という人も多いでしょう。本記事では、使えなくなった健康保険証や資格証の返却先、返却の必要性、再発行の可否について、最新の制度変更も踏まえて解説します。
なぜ「健康保険証が使えなくなる」のか
最近、日本では従来の紙の健康保険証に代わって、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の機能を付与)への移行が進んでいます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
そのため、従来の健康保険証や紙の資格証は「無効」となる場合があり、制度の変更に伴って返却や廃棄が求められるケースがあります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
使えなくなった保険証の返却先 ― 原則は保険者または市区町村の窓口
退職や資格喪失などで保険の資格がなくなった場合、加入していた健康保険組合や保険者に対して保険証を返却する必要があります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
例えば、再発行後に古い保険証が見つかった場合も「古いほう」を保険者に返却するよう案内されている保険組合があります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
返却できない/返却が不要とされるケースとは
ただし、最近の制度変更で、すべての健康保険証を返却する必要がなくなったケースもあります。たとえば、ある健保では「2025年12月2日以降、紙の保険証は無効。返却不要。個人で廃棄を」と案内しています。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
一方で、有効期限内の資格証や高齢受給者証などを持っている場合には、資格喪失時に返却を求められる場合があります。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
紙の資格証をなくした/破損した場合の再発行はあるのか
たとえば協会けんぽ など多くの健康保険組合では、保険証や資格確認書を紛失・破損したときに「再交付申請」が可能です。ただし、制度移行後は再交付の扱いが変わっており、必ずしも紙の保険証が再発行されるとは限りません。:contentReference[oaicite:8]{index=8}
また、紛失後に再交付を受けた後、古い保険証が見つかった場合は、返却を求められることがあります。:contentReference[oaicite:9]{index=9}
何をすべきか ― 返却/再発行で迷ったときのチェックリスト
- まず加入していた健康保険組合または市区町村の保険年金担当窓口に確認
- 制度変更(マイナ保険証移行など)の対象かどうかを確認
- 有効期限内の保険証や資格証があれば返却の必要があるかを確認
まとめ
最近の制度変更により、従来の健康保険証や資格証は無効になることがあり、返却先や返却の可否は加入していた保険者や市区町村によって異なります。まずは自分が加入していた保険者の案内を確認し、必要があれば返却または適切な廃棄を行ってください。
紛失・破損した場合の再発行は、保険証の種類や時期によって対応が変わるため、まずは保険者への問い合わせをおすすめします。

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