個人事業者の家族への給料や報酬の経費計上ルール|青色専従者以外の場合

税金

個人事業者が家族に支払う給料や報酬が経費として認められるかどうかについて、特に青色専従者以外の場合の取り扱いについて解説します。家族への給料が経費になるかどうかは、事業の実態に基づき判断されるため、条件や基準を理解することが重要です。

1. 青色専従者以外の家族への支払いは経費になるか

青色専従者とは、事業主の配偶者や親族で、事業に従事し、事業主と同じように所得を得ている人を指します。青色専従者でない家族に対する給料や報酬は、基本的に経費にはなりません。これは、家族に対する支払いが事業の実態に基づいていないとみなされる場合が多いためです。

2. 「生計を一にしない家族」や「何親等か離れている家族」の場合

「生計を一にしない家族」や「何親等か離れている家族」についても、原則として給料や報酬を支払った場合、経費にはなりません。青色専従者として認められない場合、特に「家族外の親戚」などに対して支払った給料は経費として認められることは少ないです。

3. 経費として認められる可能性のある例外

ただし、支払った金額が事業の実態に基づいており、かつ相場に合った水準であれば、経費として認められる場合もあります。具体的には、家族以外の親戚や「生計を一にしない家族」でも、契約書を交わすなどの形式が整い、業務内容が明確であれば、経費として認められる場合があるかもしれません。

4. 経費計上のために必要な要件

家族への支払いを経費として計上するためには、業務内容や金額が適正であることを証明する必要があります。実際の業務内容が事業に貢献していることを示すために、業務内容の詳細な記録や支払いの証拠を保管しておくことが重要です。

5. まとめ

青色専従者以外の家族への支払いは原則として経費として認められませんが、業務内容が実態に基づいており、相場に適った金額であれば、例外的に認められる場合もあります。支払いが適正であることを証明するためには、契約書や業務内容の記録を整えることが求められます。

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