リボ払いの支払い義務者が亡くなった場合の対応
リボ払いは、毎月一定額を返済する方式のクレジットカード支払い方法です。しかし、支払い義務者が途中で亡くなった場合、その支払いはどうなるのでしょうか?ここでは、リボ払い中に本人が亡くなった場合の対応と、その影響について解説します。
支払い義務はどうなるのか?
1. 債務の相続
リボ払いの支払い義務は基本的に亡くなった方の債務(借金)として扱われます。この債務は、遺産相続の一環として相続人に引き継がれることになります。ただし、相続人が相続放棄をすることで、この債務も引き継がない選択が可能です。相続放棄を行う場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
2. クレジットカード会社の保険
一部のクレジットカードには、カード利用者が亡くなった際に債務が免除される死亡保障が付帯している場合があります。この場合、カード会社に死亡の事実を伝え、必要な手続きを行うことで、残債が免除されることがあります。保障の有無や条件はカード会社ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。
ブラックリストへの影響
亡くなった方自身は当然ながらブラックリストに載ることはありませんが、相続人が債務を放置した場合、信用情報に影響を与えることがあります。特に支払いが滞納された状態が続くと、相続人の信用情報に悪影響を与える可能性がありますので、早めの対応が必要です。
相続人の対応方法
1. 速やかにカード会社へ連絡
支払い義務者が亡くなった場合は、速やかにクレジットカード会社へ連絡しましょう。カード会社は、必要な手続きについて案内してくれます。死亡診断書などの提出が求められることが一般的です。
2. 相続放棄の検討
相続人が債務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討することができます。相続放棄を行うと、亡くなった方の財産も債務も一切引き継がないことになります。ただし、一度相続放棄をすると撤回はできませんので、慎重に判断してください。
まとめ
リボ払いの支払い義務者が亡くなった場合、相続人がその債務をどう扱うかが重要です。速やかにカード会社に連絡し、必要な手続きを行うことで、トラブルを防ぐことができます。また、相続放棄やカードに付帯する保障の確認など、選択肢をしっかりと検討して対応することが大切です。
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