週20時間でも社会保険に入れる?従業員数によって変わる加入条件の仕組みを徹底解説

社会保険

「週20時間働いているのに社会保険に加入できない」と感じたことはありませんか?実は、社会保険の加入条件は労働時間だけでなく、勤務先の従業員数や雇用契約の内容など複数の要素によって変わります。本記事では、従業員数によって社会保険の加入基準がなぜ異なるのか、また一見して条件を満たしていないように見える人でも加入できるケースがある理由について詳しく解説します。

社会保険の加入基準とは?

社会保険(厚生年金保険と健康保険)への加入が必要となるかどうかは、以下の要件に基づいて判断されます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
  • 学生でない
  • 従業員が「常時51人以上」の企業に勤めている

つまり、従業員数が51人未満の企業では、基本的に正社員以外のパート・アルバイトは社会保険の加入義務がないというのが原則です。ただし企業側が任意で加入させることもできます。

従業員数で基準が変わるのはなぜ?

これは「短時間労働者に対する適用拡大」という法改正の影響によるものです。2016年の法改正により、まずは501人以上の企業から短時間労働者の社会保険適用が義務化され、段階的に対象企業が拡大されてきました。2022年10月には「常時51人以上」にまで引き下げられています。

従業員数が少ない企業では、人事・労務コストや負担が大きいため、いきなり義務化せず、段階的に導入されているのです。

では、51人未満の会社では加入できない?

いいえ、必ずしもそうではありません。小規模な企業でも、「任意適用事業所」として会社と従業員の双方が合意すれば、社会保険に加入することは可能です。また、会社側があらかじめ「短時間労働者でも加入対象」として就業規則を定めている場合もあります。

たとえば「資格を持った人材」や「重要な業務に携わる人材」は、労働時間が短くても加入が認められているケースもあります。

週1〜2日の勤務でも加入している人がいる理由

質問にあるような「週1〜2日の勤務でも社保加入している人」は、次のような背景が考えられます。

  • 以前から加入しており、継続適用されている
  • 雇用契約上は出社日数が少なくても、総労働時間や報酬が基準を超えている
  • 「有資格者」であり、企業が戦力確保のために社会保険を適用している

特に国家資格(電気主任技術者など)を保有していると、高度人材として待遇が特別になることもあり得ます。

転職時の注意点と対策

転職先で「週30時間以上でなければ加入できない」と言われた場合、それは旧来の「正社員基準」による説明の可能性があります。制度上は週20時間以上であっても加入が可能なため、もし勤務条件が基準を満たすなら、加入意思を確認する価値があります

また、転職の際は「就業規則」や「保険加入条件」について事前に確認することで、トラブルを防ぐことができます。

まとめ:社会保険加入の可否は「会社の規模と姿勢」が鍵

社会保険への加入は、単に労働時間だけで決まるのではなく、企業の規模・方針・契約内容に大きく左右されます。従業員数が51人未満であっても加入が可能なケースもあるため、加入希望がある場合は遠慮せず会社側に確認しましょう。

加入を望むなら、制度の仕組みを理解し、積極的に意思表示することが大切です。

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