共栄火災で自賠責保険を解約する方法と必要書類まとめ

自動車保険

車やバイクを廃車・一時抹消した際には、自賠責保険を解約して未経過分の保険料を返戻してもらうことが可能です。特に共栄火災などの損害保険会社で手続きをする場合、必要書類や流れを正しく理解しておくことでスムーズに解約が進みます。

自賠責保険解約ができるケース

自賠責保険は原則として途中解約ができませんが、以下の場合は返戻金が発生します。

  • 一時抹消登録をした場合
  • 永久抹消登録をした場合
  • 車検切れで車両を使用しない場合(条件あり)

例えば自動車を廃車にして「自動車検査証返納証明書」を発行してもらった場合、その証明書を添付して解約手続きを行うことができます。

共栄火災での必要書類

共栄火災で自賠責保険を解約する際に必要となる主な書類は次の通りです。

  • 自動車検査証返納証明書(または一時抹消登録証明書)
  • 自賠責保険証明書(原本)
  • 印鑑(認印で可の場合が多い)
  • 返戻金を受け取るための口座情報

例えば、バイクを一時抹消登録したケースでは「一時抹消登録証明書」と保険証券を持参し、代理店または共栄火災の窓口に提出する流れです。

解約手続きの流れ

解約は基本的に加入した代理店で行いますが、代理店に行けない場合は共栄火災の本社や支社窓口に直接持ち込むことも可能です。返戻金は数週間程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。

なお、代理人が手続きを行う場合には委任状が必要になる場合がありますので注意しましょう。

注意点

返戻金は日割りではなく月単位での計算になるため、抹消のタイミングによっては返戻金が少なくなることがあります。また、解約申請が遅れるとその分返戻金も減ってしまうため、抹消後は速やかに解約申請を行うことが大切です。

さらに、保険証券を紛失している場合は再発行が必要になる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

まとめ

共栄火災で自賠責保険を解約するには、「抹消登録証明書」「保険証券」「印鑑」が基本的に必要です。返戻金は手続きから数週間後に振り込まれます。抹消登録をしたら早めに手続きを進めることがポイントです。

不明点がある場合は、直接共栄火災のカスタマーセンターや加入代理店に問い合わせることをおすすめします。

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