離婚時の年金分割制度は、特に共働き夫婦にとって複雑に感じられるポイントです。「お互いに厚生年金を払っていたけれど、相手が年金分割を申し立てたら、半分ずつになるの?」という疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、共働き夫婦が理解しておくべき年金分割の制度とポイントについて解説します。
年金分割制度とは?
年金分割制度は、離婚時に婚姻期間中の厚生年金保険の納付実績を分割する制度です。これは将来の年金額に影響するため、老後の生活設計に直結します。
ただし、この制度はすべての年金を対象とするわけではなく、あくまで厚生年金保険の「報酬比例部分」が対象となります。基礎年金(国民年金)部分は分割対象外です。
お互いに厚生年金加入者の場合の取り扱い
共働きでお互いが厚生年金に加入していた場合、それぞれが自分の報酬に基づいて年金を納付していたことになります。この場合でも、婚姻中の期間についての分割が可能です。
ただし、家庭裁判所が自動的に「半分ずつにする」と決めるわけではなく、夫婦間の協議や調停の結果で割合が決定されます。また、双方が同程度の報酬だった場合、分割の必要性が認められないこともあります。
合意分割と強制分割の違い
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類がありますが、共働き夫婦(どちらも第2号被保険者)に該当するのは合意分割です。
合意分割は、離婚後2年以内に両者の合意または裁判所の判断により分割割合を決めます。合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てて調停や審判で割合を決めることが可能です。
実際に分割割合はどう決まるのか
裁判所は、夫婦の収入差、子育てや家事の分担、婚姻期間などを総合的に判断して割合を決定します。必ずしも「半分ずつ」とは限らず、たとえば40:60や30:70といった形もあります。
たとえば、夫婦で同じ会社に勤務し同等の収入であった場合は、「各自の納付実績を尊重し、分割不要」と判断されることもあります。
年金分割が老後に与える影響とは?
年金分割は将来の年金額に直接影響しますが、現金が動くわけではありません。分割後も自分の年金受給権は維持され、分割分が上乗せされることになります。
たとえば、相手の厚生年金報酬部分が月10万円、あなたが月7万円と仮定し、50%の分割が適用された場合、あなたの年金額は9万円、相手は8万円になります。
まとめ:共働きの年金分割は慎重に確認と対応を
共働きでも年金分割は対象となりますが、自動的に「半分」となるわけではありません。実際には、合意または裁判所の判断で割合が決まるため、正しい情報に基づいた対応が重要です。
もし申し立てられた場合でも、慌てずに制度の内容を把握し、必要であれば弁護士などの専門家に相談して対応することをおすすめします。
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