国民健康保険を脱退し、翌日から職場の健康保険に加入する場合、脱退日までの期間に病院で国民健康保険証を提示して受診した場合に、どのような手続きが発生するのか気になる方も多いでしょう。この記事では、この期間に発生し得る手続きや注意点について解説します。
1. 国民健康保険の適用期間と職場の健康保険の開始日
通常、国民健康保険の脱退日は1月14日までとされ、職場の健康保険が1月15日から適用されるとします。このような切り替え期間中に医療機関を受診した場合は、適切な保険証を提示することが重要です。
2. 切り替え期間中の受診は国民健康保険証で可能
1月1日から1月14日までに病院で受診する際には、国民健康保険証を提示することで、通常通りの窓口負担で受診が可能です。1月15日以降の受診には職場の健康保険証が必要になるため、手続きを済ませておきましょう。
3. 職場の健康保険への請求手続きが必要になるケース
例えば、国民健康保険の資格が切れているのに誤って提示してしまった場合や、自己負担10割で支払った場合は、後から職場の健康保険に対して還付請求を行うことが可能です。その際、受診した病院での領収書や診療明細書が必要となるため、受診時にしっかりと保管しておきましょう。
4. 手続きの具体例:10割負担した場合の還付申請
切り替え期間中の受診で10割負担した場合、職場の健康保険へ「療養費支給申請書」を提出することで還付を受けることが可能です。職場の健保組合や保険会社の指示に従って必要書類を提出し、還付を受けましょう。
まとめ
国民健康保険から職場の健康保険に切り替わる際の受診には、保険証の提示や費用の自己負担に注意が必要です。1月1日から14日までの受診は国民健康保険証を使用し、職場の健康保険加入後に受診した場合には新しい保険証を利用しましょう。もし10割負担で支払った場合も還付申請が可能なので、必要書類を保管しておくと安心です。
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