扶養内で働くための月収と労働時間のルール – 8.8万を超えても問題ない?

社会保険

扶養内で働く場合、月収の制限を守ることが大切ですが、実際にはどのようなルールがあるのでしょうか?今回は、派遣社員が扶養内で働くための基準について解説します。

1. 扶養内で働くための基本ルール

扶養内で働く場合、配偶者の扶養に入っている場合は月収が38万円を超えないようにすることが求められます。また、年収や月収の基準に関しては、労働時間に基づく制限もあります。例えば、週20時間以上働くと、扶養内に収まらない場合もあります。

2. 実働時間と扶養内の月収

質問者の場合、週に16時間の実働で、月収8.8万円を超えても扶養内でいられるかという点については、基本的に月収が108,333円までなら扶養に収まると考えられます。労働時間が16時間であれば、扶養内の制限に収まるため、月収9万円程度でも問題ないはずです。

3. 8.8万円制限に関する誤解

派遣担当者が「8.8万円を超えてはいけない」と言っている点については、誤解が生じている可能性があります。実際には、月収108,333円以下であれば、扶養内で働けるとされています。したがって、月に20日まで働くことで104,000円程度になる場合でも問題はないはずです。

4. 時間外労働や休暇日で調整する方法

もし、月収が制限を超えそうな場合は、時間外労働を減らしたり、休暇を取ることで調整する方法があります。適切な労働時間を管理し、扶養内で働くことが重要です。派遣担当者に確認しつつ、月収が扶養基準内に収まるように調整することが必要です。

5. まとめ

扶養内で働くためには、実働時間と月収のバランスが重要です。月収が8.8万円を超えた場合でも、月収が108,333円以内であれば問題ないことが多いですが、正確な基準については派遣担当者と確認を取りながら、労働時間を管理することが大切です。

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