全国健康保険協会の扶養条件と収入基準|月額108,333円の壁と平均月収の扱いを徹底解説

社会保険

親の扶養に入りながらアルバイトをしている方にとって、「扶養から外れないためにはいくらまで稼いでいいのか?」というのは非常に重要なポイントです。特に全国健康保険協会(協会けんぽ)の扶養条件には、月収基準という見逃せないルールがあります。

全国健康保険協会における扶養の収入基準とは?

全国健康保険協会では、扶養認定を受けるためには、年間収入が130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)であることが基本条件となります。これを月額換算すると、おおよそ108,333円以下が目安になります。

ただし、この金額は単なる「平均額」ではなく、実際には継続性や将来の見込みも含めて判断されます。そのため、1〜2ヶ月だけ超えてしまったから即アウトというわけではありません。

月額108,333円は「平均」なのか「実収入」なのか

全国健康保険協会では、単純に「3ヶ月の平均が108,333円以下」であるかどうかではなく、被扶養者になる人の「今後の収入の見込み」が重要視されます。つまり、将来的にも毎月108,333円を安定的に超える見込みがあるかどうかが判断材料になります。

したがって、たまたま一時的に収入が多かった月があっても、それが継続しなければ扶養から外れるとは限りません。

具体的な収入パターンで見てみよう

例として、以下の3ヶ月の収入例を見てみましょう。

  • 7月:100,100円
  • 8月:103,000円
  • 9月:200,000円

この場合、平均月収は約134,366円で108,333円を超えますが、「9月だけ臨時的に稼ぎすぎた」と明確に説明できる場合、扶養認定の維持が可能なこともあります。

ただし、9月以降も毎月15万円以上の収入が続く見込みである場合は、扶養から外れる判断が下される可能性が高くなります。

収入の種類による取り扱いの違いに注意

収入には「給与収入」と「事業収入」があり、協会けんぽでは給与収入については「月額108,333円」、事業収入の場合は「年収130万円」を12で割った額で判断されます。

また、交通費や賞与、臨時手当などが収入に含まれるかどうかも判断材料になります。非課税交通費は含まれないことが多いですが、明細の確認が必要です。

扶養を維持したいなら注意すべきポイント

収入が増えたタイミングでは、扶養の継続条件を満たしているかどうかを自分でも確認することが重要です。また、扶養判定は会社を通じて行われるため、状況が変わった際は速やかに会社へ申告しましょう。

「一時的な増収」なのか「継続的な増収」なのかをしっかり説明できるよう、給与明細や契約書などの記録を残しておくことが大切です。

まとめ:扶養収入基準は「平均」よりも「見込み」が重要

全国健康保険協会の扶養条件では、単に月収の平均が108,333円を超えるかどうかだけでなく、その後も安定して収入が見込まれるかどうかが判断基準となります。

一時的に収入が増えても即扶養から外れるわけではありませんが、継続的な増収が見込まれる場合は扶養対象外とされる可能性が高いため、アルバイトや副業をする際は注意が必要です。

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