年末調整での高齢者医療保険料の社会保険料控除について

税金

年末調整における社会保険料控除については、特に高齢者の場合、年金からの保険料引き落としが関わるケースもあります。この記事では、年金受給者であり、扶養に入っている方の社会保険料控除について、具体的な質問に基づいて説明します。

社会保険料控除の基本

社会保険料控除は、納税者が支払った社会保険料を税金の控除対象として認める制度です。年金を受け取っている高齢者の場合、健康保険や介護保険の料が年金から差し引かれており、その額を社会保険料控除として申告できます。

年金からの保険料差し引きについては、受け取っている年金の金額や保険料の内容によって控除額が決まります。特に、扶養に入っている場合、その方の社会保険料控除がどのように影響するかについて理解しておくことが重要です。

旦那様の名義で年金を受け取っている場合

質問にあるように、年金が旦那様の名義の口座で受け取られている場合でも、実際に年金を受け取っている本人が支払った社会保険料は、本人の社会保険料控除に含まれます。つまり、旦那様の口座に振り込まれているからと言って、控除対象外にはならず、受給者が支払った金額として申告可能です。

もし、年金が受け取られた際に、社会保険料(高期高齢者医療保険料や介護保険料)が差し引かれているのであれば、その金額は社会保険料控除として、年末調整の際に申告できます。

年金受給月と申告対象期間

年金が支給される期間(例:1月~12月)について、社会保険料控除を申告する場合、通常はその年に支払われた保険料が控除対象となります。質問にあるように、12月までの社会保険料が支払われているのであれば、その分を今年の年末調整に反映させることが可能です。

また、年金支給月が1月からであった場合、支給された金額に基づく社会保険料が次年度の申告となる点も考慮する必要があります。

介護保険料の取り扱い

介護保険料も、年金から引き落とされている場合は同様に社会保険料控除の対象となります。年金から引き落とされている金額は、年末調整時に申告することで、控除として税額を軽減することができます。

質問にあるように、年金支給月から介護保険料が引き落とされている場合、その金額を年末調整で申告することができます。年末調整では、12月分までの支払いを対象とすることが一般的です。

まとめ

年末調整の際、高齢者医療保険料や介護保険料が年金から引き落とされている場合、それらの金額は社会保険料控除として申告可能です。年金受給者が扶養家族に入っている場合でも、実際に保険料を支払っている本人の控除として申告されます。

また、年金の支給月や賞与などにより、控除対象となる保険料の金額が変わるため、申告する前に支払い金額を確認しておくことが大切です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました