傷病手当の申請方法と支給開始日についての解説

社会保険

傷病手当は、病気や怪我で仕事ができなくなった場合に支給される手当です。質問の内容では、外来受診後に入院した場合の傷病手当の支給開始日と申請方法についての疑問が挙がっています。ここでは、どのような場合に支給が開始されるか、またどの病院から書類をもらうべきかについて詳しく解説します。

傷病手当の支給開始日について

傷病手当は、通常、就労不能状態が確認された日から支給されます。しかし、待機期間があるため、支給開始日には一定のルールがあります。質問の場合、1日にA病院で就労不能と判断され、3日にはB病院に入院するという流れです。

まず、傷病手当の支給開始日は「待機期間」後、つまり最初の3日間は支給されません。そのため、A病院での外来受診後、3日目の6日から支給が開始されます。重要なのは、A病院での受診が「就労不能」とされている場合でも、実際に傷病手当が支給されるのは、待機期間を経てからという点です。

申請方法と必要書類

傷病手当を申請するためには、医師の証明書が必要です。質問の内容から、A病院での外来受診とB病院での入院がありますが、どちらから書類をもらうべきかという点が気になります。

一般的に、傷病手当の申請には「最初に受診した病院」の証明書が必要ですが、入院先の病院での証明が求められることもあります。A病院で受診した時点で就労不能とされていれば、その証明書をもらい、さらにB病院での入院証明書も追加で提出することが求められる場合があります。

申請のタイミングと支給額

質問者が考えているのは、1日から申請して待機期間後の4日分から支給されるか、3日から申請して待機期間後の6日分から支給されるかという点です。

結論として、最初にA病院で就労不能と診断され、3日に入院した場合でも、支給は待機期間後の6日から始まります。したがって、3日以降の分から支給されることになります。なお、申請にはA病院とB病院の両方からの証明書が必要な場合もありますので、確認をしてから申請することをお勧めします。

まとめ

傷病手当の申請は、待機期間後の最初の日から支給が開始されます。就労不能状態が確認された日から、傷病手当の支給は始まりますが、その際には医師の証明書が必要であり、どの病院から証明書をもらうべきかを確認することが重要です。質問者のケースでは、B病院の証明書が必要となる場合もありますので、注意深く手続きを進めることをお勧めします。

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