年金を複数受給している方にとって、所得税の計算は少し複雑に感じられるかもしれません。本記事では、年金所得と課税標準額の計算の仕組み、控除の考え方、課税の有無を判断するポイントを解説します。
複数の年金は合算して計算される
所得税の計算では、複数の年金を受給している場合でも、それぞれの年金を個別に計算するのではなく、すべての公的年金等を合算して「公的年金等の収入金額」として扱います。
この合計金額に対して「公的年金等控除」が一括して適用され、その控除後の金額が「年金所得」となります。したがって、年金ごとに控除を適用して分けて計算することはありません。
公的年金等控除の金額は収入により異なる
公的年金等控除額は、受給者の年齢と年金収入額により段階的に決まっています。例えば65歳未満であれば、年間収入が130万円以下なら控除額は70万円です。
65歳以上であれば、控除額はさらに大きくなり、年金だけで生活している高齢者の場合は所得税が発生しないケースが多くなります。
課税標準額は控除後に判定される
年金収入から公的年金等控除を差し引いた残額が「年金所得」となり、そこにさらに基礎控除などを差し引いた後の金額が「課税標準額」となります。
この課税標準額が0円以下であれば、所得税は課されません。したがって、控除額の合計が年金所得を上回れば、実質的に非課税となります。
年金の源泉徴収と確定申告のポイント
年金支払機関(日本年金機構など)は、源泉徴収の仕組みにより、年金から一定額をあらかじめ税金として天引きしています。ただし、それはあくまで見込みであり、正しい税額とは限りません。
そのため、実際の所得状況や控除の適用状況に応じて、確定申告を行えば税金が還付される場合もあります。特に医療費控除や配偶者控除などがある方は、積極的に申告しましょう。
課税を避けるための具体例
例えば、65歳以上で公的年金の収入が120万円、基礎控除48万円が適用される場合、控除額合計が168万円となり、年金収入がそれ以下であれば課税されません。
一方、2つの年金を受給していてそれぞれが少額でも、合算した収入が控除額を超えれば課税対象になります。このため、「年金ごとに分けて考えると非課税」というのは誤解です。
まとめ
複数の年金を受給している場合の所得税計算では、年金ごとに個別に計算するのではなく、すべての年金を合算して計算するのが原則です。
公的年金等控除や基礎控除が適用されるため、実際には課税されないケースも多いですが、課税の有無は「合算後の所得金額」に基づくため注意が必要です。
自分のケースで課税対象となるか不安な場合は、税理士や年金事務所に相談するのもおすすめです。
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