雇用保険延長を狙って認定日をスキップしても大丈夫?職業訓練校の開始タイミングに間に合わせたい場合の注意点

社会保険

失業保険(基本手当)を受給中にハローワークの職業訓練に通いたい場合、訓練の開始日と雇用保険の受給期間との関係が重要になります。中には、延長適用のために次回の認定日をわざとスキップし、受給期間を伸ばそうと考える人もいるかもしれません。しかし、このような行動にはリスクも伴います。本記事では、認定日のスキップが雇用保険延長にどう影響するか、そしてどのような点に注意すべきかを詳しく解説します。

認定日とは何か?失業認定の基本

雇用保険の失業手当を受給するには、原則として4週間ごとに「失業認定日」にハローワークに出向き、就職活動の実績などを報告する必要があります。この認定を受けることで、次の失業手当が支給されます。

認定日をスキップすると、その期間の手当は支給されませんが、「受給期間自体」はその分後ろ倒しになるように見えることもあります。ただし、これには注意が必要です。

認定日をスキップしても延長になるとは限らない理由

雇用保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間(例外あり)と定められています。この「受給期間」は、たとえ認定を受けなかったとしても基本的に延長されることはありません。

認定日をスキップして支給を先延ばしにすることは可能でも、受給期間そのものが延長されるわけではないため、延長目的でのスキップは意味を持たない場合が多いのです。

職業訓練受講による「受給期間延長」は制度として存在する

一方、公共職業訓練や求職者支援訓練など、ハローワークが認定する訓練コースを受講する場合、「訓練延長」として受給期間の延長が認められることがあります。

この制度を利用すれば、訓練期間中は基本手当相当の「受講手当」が支給され、場合によっては交通費・受講手当も受けられます。ただし、訓練開始日や申込日が明確に定まっていないと延長適用外となる場合もあります。

認定日をスキップするリスクとは

認定日を意図的にスキップすることで以下のようなリスクがあります。

  • スキップした期間の手当が支給されない
  • 失業の意思がないと判断され、受給資格を失う可能性がある
  • ハローワークの指導対象となる

自己判断でのスキップはトラブルのもとになるため、事前に窓口で正確な説明と相談を行いましょう。

どうしても訓練開始日と合わない場合の対処法

今回のように都の訓練校と国の訓練校で開始時期が異なり、希望する訓練のスケジュールが間に合わない場合には、以下の選択肢があります。

  • 訓練開始前に一旦就労または求職活動実績を入れて認定を確保する
  • 受給期間延長制度(疾病や出産、介護等)を活用できないか確認する
  • 支給が間に合わない可能性がある場合でも、職業訓練校とハローワーク両方に事情を相談して、特例の適用がないか確認する

また、求職者支援訓練の一部では、失業手当の受給が終了していても「職業訓練受講給付金」が別途受けられる可能性もあるため、選択肢を広げることが大切です。

まとめ:延長目的のスキップはNG。正規手続きで支援を受けよう

雇用保険の延長を目的とした認定日のスキップは、制度の趣旨に反し、不利益を被る可能性があります。正当な延長は職業訓練の制度に基づいて申請すべきであり、安易なスキップは避けるべきです。

希望の訓練コースにどうしても間に合わせたい場合は、ハローワーク窓口での相談が最も確実な手段です。自分にとって最適な制度を見極めて、安心して訓練に臨めるよう計画を立てましょう。

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