障害基礎年金の受給権と国民年金の繰下げ請求について

年金

国民年金の繰下げ受給には、障害基礎年金の受給権を持っている場合にも関係があります。この記事では、障害基礎年金受給中の繰下げ受給が可能かどうか、また、66歳以降の受給権を持つ場合に繰下げ請求ができる理由について解説します。

障害基礎年金と国民年金の繰下げ受給

障害基礎年金を受給している場合、原則として年金は繰下げて受給することができません。障害基礎年金は、障害を持っている方の生活を支援するための年金であり、繰下げ受給はその趣旨に反するため、通常は繰下げが認められていません。

一方で、国民年金の老齢年金については、繰下げ受給をすることができます。例えば、60歳から65歳の間に受け取る予定の年金を繰下げて、66歳以降に受け取ることができ、繰下げによる増額が可能です。

66歳以降に障害基礎年金の受給権を有する場合

66歳以降、障害基礎年金の受給権を有する場合には、障害基礎年金を受け取ることができますが、国民年金の老齢年金については繰下げ請求をすることが可能です。つまり、障害基礎年金を受け取っていても、老齢年金の繰下げを選択することができ、繰下げることで受け取る年金額が増額されます。

ただし、障害基礎年金と老齢年金は別々に管理されているため、老齢年金の繰下げは別途手続きを行う必要があります。繰下げ請求をしていなかった場合、66歳以降にその年金を受け取ることができるようになります。

繰下げ請求をしなかった場合の影響

繰下げ請求をしなかった場合、65歳での年金の受給が開始され、通常の額で支給されます。年金額を増やすためには、繰下げ請求をしなければならないため、繰下げ請求をしていない場合、通常の年金額での受給となります。

そのため、66歳以降に障害基礎年金の受給権を有していても、老齢年金の繰下げを選択しなければ、増額された年金を受け取ることはできません。

まとめ

障害基礎年金受給中であっても、国民年金の老齢年金については繰下げ受給を選択することができます。66歳以降に障害基礎年金の受給権を有する場合、老齢年金を繰下げることができ、その分受給額が増える可能性があります。繰下げ請求をしていない場合は、通常の年金額が支給されるため、早めに繰下げ請求を行うことを検討すると良いでしょう。

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