確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の賃金額の正しい記載方法とは?

社会保険

令和六年度の確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の作成時、記入すべき賃金額について迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、どのような金額を記載すべきか、引かれる前後の賃金、交通費の取扱いなどについて詳しく解説します。

確定保険料・拠出金の賃金の定義とは?

「算定基礎賃金集計表」に記載する賃金額は、原則として「支払総額(=総支給額)」です。これは、所得税や社会保険料などが差し引かれる前の金額を指します。

つまり、手取り金額ではなく、労働契約や就業規則に基づいて実際に支払うことになっている賃金の全体です。ここには基本給、各種手当(通勤手当・残業手当など)を含みます。

差引後の金額はNG!正しくは差引前の金額

多くの人が混乱しがちなのが「差引前」か「差引後」かの判断です。算定基礎賃金は、雇用保険料などが差し引かれる前の総支給額を記載する必要があります。

例として、月給が30万円で社会保険料などが5万円引かれた場合でも、「30万円」を記載するのが正解です。

交通費(通勤手当)は含めるのか?

交通費の扱いについても誤解が多いですが、通勤手当などの手当類も含めた「賃金総額」を記載するのが原則です。

ただし、非課税限度額を超える通勤手当がある場合は、注意が必要です。非課税限度額を超える部分は「賃金」として扱われますが、非課税部分でも制度によっては集計対象となるため、各種制度の記載基準を再確認することが重要です。

パート・アルバイト・日雇いなどのケース

パートやアルバイト、日雇い労働者についても、記載方法は同じです。たとえば日給制でその日の交通費が支給される場合でも、日給+交通費を含めた金額が賃金としてカウントされます。

週に数日しか勤務しないケースでも、その期間中に実際に支払われた額の合計を算定対象とします。

正確な記載が求められる理由

この集計表の金額は、雇用保険や労災保険料の確定計算に直接影響します。記載ミスがあると、過不足が発生し、後から修正手続きや追徴金が発生することもあります。

正確に記入することで、事業者側の法的リスクを回避でき、労働者に対しても適正な保険料負担が保証されます。

まとめ

「令和六年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」に記載する賃金は、差引前の総支給額が基本です。交通費などの手当も含めて記入し、雇用形態にかかわらず実際に支払った総額を集計してください。記載ミスが将来のトラブルにつながらないよう、正確な入力を心がけましょう。

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