ダブルワークで社会保険は片方だけ加入できる?88,000円の壁と手取りを増やすコツ

社会保険

「Wワークで月18〜19万円は欲しいけど、社会保険は片方だけにしたい」──そんな悩みを抱える人は少なくありません。この記事では、88,000円の壁や社会保険加入条件、手取りを増やすための工夫について、わかりやすく解説します。

社会保険の加入義務がある人とは?

厚生年金と健康保険の加入義務が発生するのは、基本的に次の要件を満たす人です(被用者保険)。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上(年収106万円以上)
  • 勤務先が社会保険適用企業(従業員101人以上など)
  • 学生ではない

この条件を“すべて”満たした場合、その勤務先で社会保険への加入が義務となります。

ダブルワークでの保険は「合算」ではなく「勤務先ごと」

ダブルワークでも社会保険は「主たる勤務先」ごとに判断されます。つまり、A社で保険加入済なら、B社では原則加入不要です。

ただし、B社単体で上記の条件(88,000円以上+週20時間以上など)を満たすと、そちらでも加入義務が発生する可能性があります。

そのため、副業先の条件設定はとても重要です。

手取り18〜19万円を狙うなら「副業の調整」がカギ

例:A社:月10万円/社会保険加入済、B社:月8.5万円/週19時間程度
→ この形ならB社は保険対象外=ダブルワーク合計月18.5万円・手取り約16〜17万円前後が可能

副業先で社会保険に入らないための調整ポイント。

  • 月収を88,000円未満にする
  • 週労働時間を20時間未満に抑える
  • できれば従業員100人未満の企業を選ぶ(中小は任意適用)

これらの条件を意識して副業を選ぶことで、「保険は片方だけ」「手取りアップ」の両立が可能です。

注意点:住民税・所得税は合算される

社会保険は勤務先ごとに判断されますが、住民税・所得税は合算で課税されます。

そのため、副業の収入が増えるほど所得税や住民税の負担も増える点は念頭に置いておきましょう。

年末調整があるのは主たる勤務先のみなので、副業分は確定申告が必要になるケースもあります。

社会保険の「扶養」との違いも理解しておこう

配偶者の扶養に入りたい場合、月収88,000円未満であっても、世帯全体の保険加入状況に影響するケースがあります。

この記事ではダブルワーク本人の加入について解説していますが、扶養対象者になる場合は別途注意が必要です。

まとめ

・ダブルワークでも社会保険の加入は勤務先ごとに判定される

・片方の職場で加入済みなら、もう片方は「88,000円未満」「週20時間未満」であれば保険加入を回避可能

・住民税・所得税は副業も含めて課税されるため、手取りの計算には注意

・手取り18〜19万円を実現するには、副業先の勤務時間・給与設定がカギです

社会保険の制度を理解し、上手に働き方を設計することで、無理なく収入を最大化することができます。

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