私立高校の無償化制度では、世帯の年収590万円未満という条件がしばしば話題になりますが、これは税引き前の収入(年収)を基準とします。そのため、手取りではなく給与所得控除や社会保険控除前の金額が対象となります。
年収とは税引き前の額面収入
無償化の対象となる「年収590万円未満」は、源泉徴収票の「支払金額」など、**控除前の総収入**を指します。手取り額ではありません。
Yahoo!知恵袋でも「控除前の税込みの全収入を指します」という回答があり、制度上も控除前年収が適用されています:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
課税所得ベースの判定も重要
実際の判定は、市町村民税の「課税標準額×6%−調整控除額」で計算されます。
この計算で15万4,500円未満になると年収590万円未満相当とされ、私立高校では年間最大396,000円、公立や年収590〜910万円未満であれば118,800円が支給されます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
自営業・確定申告者の場合
自営業の方も、控除後の所得ではなく、確定申告書に記載される**課税所得**を基準に判定されます。
確定申告された「収入-必要経費-所得控除」による所得金額が課税対象となり、その後に市町村民税の税額計算に使われます。
自治体の独自支援もチェック
東京都や大阪府など、一部自治体では所得制限なしの支援や上乗せがあり、**年収に関わらず無償化対象**となるケースもあります。
たとえば東京都では、2025年度から所得制限なしで年間118,800円+都の助成を受けられるようになっています:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
具体例で理解しよう
夫婦と高校生1人、年収合計600万円の場合。
- 控除前年収:600万円 → 制度上は「>590万円」
- 課税所得額によっては支給対象(支給金額11万8,800円)になる場合も
※ 家族構成や控除内容により判定が変わります。
まとめ
• 年収590万円未満という基準は、**控除前の総収入が元**です。
• 課税所得ベースでも判定され、590〜910万円未満では支給額が変わります。
• 自営業の方は確定申告後の課税所得が判断基準。
• 各自治体独自の支援制度もあるため、住んでいる地域の制度も確認するとさらにお得です。
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