個人間の貸付金返済が所得に含まれるか?税務署への申告とその要件について

税金

個人間でお金を貸し、返済を受ける場合、その返済金は所得に含まれるのか、またその金額に対して税務署に申告する必要があるのかを知ることは非常に重要です。今回は、このような状況での所得の取り扱いや、税務署への申告の必要性について解説します。

返済金は所得に含まれるか?

基本的に、個人間での貸付返済金自体は、収入として所得に含まれるわけではありません。貸付金の返済は、あくまで元金の返済であり、利息がない場合は税務署に報告する必要はありません。ですが、返済金の中に利息が含まれている場合、その利息部分は所得として扱われ、所得税が課税される可能性があります。

例えば、借金に対して利息が発生している場合、その利息が「雑所得」として扱われることがあります。したがって、利息が発生している場合は、所得として申告が必要です。

税務署への申告が必要か?

利息がある場合、その利息部分は雑所得として申告する必要があります。もし毎年、利息が一定額を超えている場合、確定申告を通じて所得を申告しなければなりません。日本では、年間の雑所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要となります。

なお、返済金そのものは元金であるため、税務署への申告は必要ありませんが、利息が発生している場合、その利息部分については正確に申告しなければならないことに注意が必要です。

いくらまでの返済金額なら申告が不要か?

返済金自体に対する申告は基本的に不要ですが、利息部分が発生している場合、その額により申告の必要性が変わります。利息がある場合、1年間の利息が20万円以上の場合は、確定申告が義務付けられます。それ未満の場合、申告しなくても問題ありませんが、利息の管理をしっかり行い、必要なときには確定申告を行うことをお勧めします。

まとめ

個人間での貸付金返済において、返済金自体は所得に含まれることはありませんが、利息部分は雑所得として申告が必要です。利息が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となり、それ未満であれば申告は不要です。貸付契約を行った際に利息が発生した場合は、その取り扱いについて税務署に確認し、適切な申告を行うようにしましょう。

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