突然、会社都合により住民税の特別徴収(給与天引き)から個人納付へ変更され、高額な納付書が届いて困惑した経験はありませんか?この記事では、そのような急な納付変更時の対応策と、支払いが難しい場合に取るべき手続きについて詳しく解説します。
住民税の「特別徴収」から「普通徴収」への切り替えとは
住民税は通常、会社員であれば「特別徴収」として給与から毎月天引きされますが、会社の事情(倒産、資金繰りの悪化、事務処理不能など)により「普通徴収」へ切り替えられることがあります。
この場合、従業員が直接市区町村へ納付することとなり、一括または年数回に分けた納付書が自宅へ届きます。今回は7月頭に会社口座凍結という特殊事情により、7月分以降が普通徴収に変更された例です。
普通徴収で届く納付書の金額に驚いたら
通常、住民税は6月〜翌年5月までの12回に分けて納めます。しかし、特別徴収から普通徴収に切り替わると、未納分を年4期(6月・8月・10月・翌年1月)で支払う「年4回納付」のスケジュールになるため、1回の納付額が約3ヶ月分に相当する高額になるのです。
たとえば、毎月約23,000円の住民税を給与天引きしていた人が、突然「1回7万円を2回納付」となれば、大きな出費負担に直面します。
支払いが困難な場合は市区町村に相談を
収入が減少したわけではなくても、「急な変更で準備ができなかった」や「他の支払いで納付が難しい」などの事情がある場合は、市区町村の税務課や収納課に早めに相談することで分割納付や納期猶予の対応をしてもらえることがあります。
実際には、「納税緩和制度」や「徴収猶予申請」として正式な書類を提出するケースもありますが、多くの自治体では一度の窓口相談で柔軟な対応を検討してもらえます。
分割納付の実例と交渉ポイント
実例:ある会社員Aさんは、7月に急遽普通徴収となり、8月・10月に各7万円の納付書を受け取ったが、月収25万円では生活が回らず市役所に相談。
税務課にて事情を説明したところ、「1万円×7ヶ月」などの分割納付プランを認めてもらい、延滞金も最小限に抑えられた。
交渉ポイントは「支払う意思があること」「具体的な月々の支払い可能額を示すこと」です。
収入が減少していない場合も、申請できるのか?
納付猶予や分割は、必ずしも失業や病気といった「特別な理由」がないと認められないわけではありません。
・急な制度変更による家計の混乱
・生活費と重なり支払いが一時的に困難
・支払う意思はあるが一括納付ができない
これらも十分、相談の理由として認められることがあります。まずは電話ででも「事情を話しに行きたい」と伝え、予約を取るのがおすすめです。
まとめ
・会社の事情により住民税が普通徴収へ変更されることは珍しくありません
・届いた納付書の金額が高額でも、支払いが難しい場合は市区町村へ相談を
・分割納付や猶予制度は「特別な理由」以外でも認められることがある
・支払いの意思と具体的な金額の提示が交渉成功のカギ
・早期に行動すれば、延滞金や督促状を避けることができます
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