パート主婦必見!学資保険の受け取りと扶養内の収入扱いの正しい知識とは

学資保険

パートで扶養内に収まるよう働いている主婦の方にとって、突然の保険金の受け取りは「扶養を外れるのでは?」という不安に直結します。特に子どもの学資保険が満期を迎え、自分名義で受け取るケースではその扱いが気になるところ。本記事では、学資保険金と扶養控除の関係、課税対象の有無などを詳しく解説します。

学資保険の満期金は課税対象?

学資保険の満期金は、契約者と保険料の負担者、受取人が誰かによって課税の対象が異なります。パターンとして次のようになります。

  • 契約者=親(受取人)、保険料支払者=親 → 一時所得として課税対象
  • 契約者=親、受取人=子 → 贈与税の対象になる可能性

今回のケースでは、契約者・保険料の支払者・受取人すべてが「母親本人」であるため、満期保険金は原則として「一時所得」として所得税の対象になります。

一時所得の計算方法と課税ライン

一時所得の金額は次の計算式で求められます。

一時所得 = 保険金受取額 − 払込保険料 − 特別控除(最大50万円)

たとえば、3年間にわたり1回75万円ずつ受け取るとした場合、1回ごとに次のような試算ができます。

例:受取額75万円 − 払込額60万円 − 特別控除50万円 → 一時所得=−35万円 → 課税対象なし

つまり、受取金額が保険料支払額に近ければ、一時所得としての課税は発生しないケースも多いのです。

扶養控除と一時所得の関係

所得税や住民税での扶養判定は、「合計所得金額」で判断されますが、一時所得については注意点があります。一時所得のうち、50万円を超える部分の1/2が「総所得金額」に含まれます。

つまり、一時所得の金額が50万円以下であれば、所得扱いされず、パート収入103万円以内であれば配偶者控除の対象になります。

しかし一時所得が50万円を超えると、課税対象分の1/2が合計所得金額に追加され、扶養から外れる可能性があるため要注意です。

住民税や健康保険の扶養とは違う基準もある

税金上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)と、健康保険上の扶養(被扶養者認定)の基準は異なります。健康保険では「年収130万円未満」などの判定となり、一時所得の扱いも保険組合により異なる場合があります。

そのため、正確な判断が必要な場合は、税務署・市区町村役所・加入している健康保険組合に相談することが最も確実です。

学資保険満期金の受け取りで気をつけるべきポイント

一括で保険金を受け取ると一時所得が膨らむ可能性があるため、分割受取を選ぶことで課税リスクを下げるという対策も有効です。また、支払保険料の総額がわかる証明書(控除証明書など)を保管しておくことが大切です。

確定申告時に一時所得を正しく申告するためにも、必要書類は必ず手元に残しておきましょう。

まとめ:扶養の枠を守るために学資保険の知識を

学資保険の満期金は、一定の条件下では課税対象となりますが、課税対象になる一時所得が少ない場合は扶養を外れる心配はほとんどありません。ただし、年間の保険金受取額や保険料支払額によって異なるため、具体的な計算と制度理解が欠かせません。

不安がある場合は、税理士や保険会社に事前相談することでトラブルを防ぐことができます。扶養の範囲で安心して働きつづけるためにも、制度のしくみをしっかり理解しておきましょう。

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