医療保険加入後に判明したうつ病歴:追加告知の影響と契約継続の可能性とは?

生命保険

医療保険に加入してから数年後、過去の精神科受診歴が判明した場合、契約にどのような影響が出るのか不安を感じる方も多いでしょう。特に「うつ病」といった精神疾患が過去に診断されていた場合、追加告知が必要なのか、またその結果として契約が解除されるリスクがあるのかについては、慎重な判断が求められます。本記事では、医療保険と追加告知制度、精神疾患の影響などをわかりやすく解説します。

保険加入時の告知義務とは何か?

保険契約において「告知義務」とは、加入申込時に保険会社が指定する質問事項に正確に答える義務を指します。これには、過去の病歴や通院歴などが含まれます。

一般的に、保険会社は契約時に「過去5年以内の通院歴」や「既往症」などを尋ねます。加入時に故意または重大な過失で事実を告知しなかった場合、契約の解除事由となる可能性があります。

追加告知が必要なケースとは?

加入後に「実は過去に通院していた」と気づいた場合、自発的に追加告知をする必要があるかはケースバイケースです。原則として、契約締結後の情報変更について告知義務はありませんが、「過去の病歴に関する記憶違い」などで事実誤認があった場合は、追加告知をすることで誠実な対応となります。

このような場合、多くの保険会社では「任意追加告知」として扱い、事後的に審査を行うことになります。

精神疾患の既往歴と保険契約の影響

精神疾患、特にうつ病については、保険会社によって引き受け可否の基準が大きく異なります。うつ病歴がある場合、通常は医療保険の新規加入や特約の追加に制限がかかるケースがあります。

ただし、既に契約が成立していて数年間保険料を支払い続けていた場合、うつ病歴が契約解除の直接の理由になるとは限りません。保険会社は「契約締結の際に重大な影響があったかどうか」で判断します。

加入から数年経過している場合の判断基準

契約からすでに4年経過しているという点は重要です。保険法上、契約解除ができるのは「告知義務違反を知ってから1か月以内」「契約から5年以内」などの条件があります。

つまり、保険会社が加入時の告知に不備があったと認定しても、法律上はすでに解除できない可能性があります。ただし、加入から5年未満で、かつ保険会社が「重大な告知違反」と判断すれば契約が無効になるリスクは残ります。

追加告知の進め方と注意点

もし追加告知を行う場合は、次の手順をおすすめします。

  • 契約した保険会社に「加入時の告知に記載漏れがあった」と相談
  • 該当する通院歴・病名・診療期間を正確に伝える
  • 文書で経緯を説明し、任意追加告知書を提出

なお、告知を行ったからといって即時解約とは限らず、会社ごとの判断となります。事前に電話相談や保険会社の窓口に相談することで、不安を減らせます。

実例:うつ病歴が後から判明したケース

過去の事例では、保険加入後にうつ病の診断が判明した方が任意で追加告知を行い、保険会社から「現時点では契約継続」との回答を受けた例があります。

一方で、加入から間もない段階で通院歴が判明し、契約が解除された例もあるため、個別の審査がカギとなります。

まとめ:誠実な対応がトラブル回避の鍵

医療保険に加入してから精神疾患の既往歴が判明した場合、必ずしも契約が無効になるわけではありません。特に数年の継続加入実績がある場合、保険会社も柔軟な対応を取ることがあります。

重要なのは、「誠実に情報提供すること」と「早めに相談すること」です。不安な場合は、保険会社のコールセンターや第三者機関(例:消費生活センター)などにも相談し、適切な対応を取りましょう。

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