月額変更届後の標準報酬月額の変更時期と給与反映タイミングをわかりやすく解説

社会保険

給与が大きく変動した際に必要となる手続きのひとつが「月額変更届」です。とくに4月~6月の間に固定的賃金が2等級以上変動した場合、その影響がいつの給与から反映されるのか気になる方も多いでしょう。本記事では、月額変更届のルールと実際の反映タイミングについて具体的に解説します。

月額変更届(随時改定)とは?

月額変更届とは、固定的賃金(基本給や通勤手当など)に変動があり、それが継続した場合に提出する書類です。標準報酬月額が現状と実態に乖離しているときに修正するための仕組みです。

例えば、基本給の改定や通勤手当の増額などが「固定的賃金の変動」に該当します。これが3か月連続で反映された場合に「月額変更届」を社会保険事務所へ提出します。

月額変更届の提出対象と条件

  • 固定的賃金に変動がある
  • 変動月から3か月連続で支給された報酬の平均が、現在の標準報酬月額と2等級以上差がある
  • 原則として、変動のあった月から3か月後の実績をもとに届出を行う

たとえば4月に賃金が変更された場合、4月・5月・6月の報酬をもとに7月に届出を提出することになります。

新しい標準報酬月額が適用されるのはいつ?

新しい標準報酬月額が実際に適用されるのは、届出を提出した月の翌月からです。

つまり、4月に昇給し、7月に月額変更届を提出した場合、8月分の保険料から新しい標準報酬月額が適用され、給与から控除されるのも8月支給分の給与からとなります。

給与支払日と保険料控除月の関係

社会保険料は「前月分を当月に控除」するルールです。よって、8月の給与から控除されるのは7月分の保険料であり、この時点ではまだ旧標準報酬月額が使われています。

新しい標準報酬月額での保険料は9月支給分の給与からの控除に反映されます。したがって、実際の給与天引きで変化を感じるのは9月の給与です。

ケーススタディ:4月昇給の具体的な流れ

内容
4月 昇給(固定的賃金の変更)
5~6月 賃金変動が継続
7月 月額変更届の提出
8月 新しい標準報酬月額が適用開始
9月 9月支給の給与から新報酬月額の保険料を控除

このように、保険料計算上は8月適用、実際の給与反映は9月支給分というスケジュールとなります。

まとめ:給与支払の反映は「8月適用・9月給与控除」

月額変更届を提出した場合、新しい標準報酬月額の適用は原則としてその翌月からです。つまり、7月に提出した場合、適用は8月、給与控除への反映は9月支給分からとなります。

手続きのタイミングを正確に把握し、従業員にもきちんと説明することで、誤解や混乱を避けることができます。社会保険の仕組みをしっかり理解して、スムーズな給与対応を心がけましょう。

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