近年、マイナンバーカードと健康保険証を一体化させた「マイナ保険証」の導入が進んでいますが、従来の健康保険証もまだ有効です。特に国民健康保険の加入者の中には「マイナカードがないと病院にかかれないのでは?」という不安を持つ方も多いようです。本記事では、国保の保険証が有効な場合に医療機関で問題なく使えるのか、マイナ保険証との違いや注意点を解説します。
結論:従来の保険証でも受診可能
現在、有効期限内の国民健康保険証を持っていれば、全国どこの医療機関でも問題なく使用できます。マイナンバーカードがなくても、保険証を提示するだけで通常どおりの保険診療(自己負担3割など)が受けられます。
厚生労働省も公式に「従来の健康保険証は、一定期間、引き続き利用可能」と案内しています。マイナカードの有無が医療を受ける条件ではありません。
マイナ保険証の導入背景と今後の動向
マイナ保険証は、オンライン資格確認によって医療機関側が患者の保険資格や診療情報をリアルタイムで確認できる仕組みです。これにより、医療の質の向上や事務手続きの簡略化を目指しています。
ただし、2025年末までは現行の保険証も使用可能とされており、完全な移行には時間がかかる見通しです。
マイナ保険証が使えないときの医療機関での対応
マイナ保険証を導入していない医療機関も依然として多く存在します。また、停電や通信トラブルなどで資格確認ができない場合もあるため、マイナンバーカードを持っている場合でも、健康保険証は念のため携帯しておくのが安心です。
逆に、保険証を忘れて受診した場合は、いったん全額自己負担となり、後日保険者に申請することで払い戻しを受けられます。
マイナカードがないと「全額負担」は誤解
一部の誤った情報として「マイナンバーカードがないと10割負担になる」といった話がありますが、それは正確ではありません。前述のように、健康保険証を忘れたときには一時的に自己負担となるケースはありますが、正式な保険証を後日提示することで適切に処理されます。
したがって、「マイナンバーカードがないと病院に通えない」ということはありません。
実例:保険証のみで問題なく受診できたケース
2025年6月現在、ある自治体に在住のAさん(国保加入者)は、定期的に通院しているクリニックで紙の保険証のみを使用しており、受付でも特に問題は生じていませんでした。
一方でマイナンバーカードを持っていないBさんも、救急外来を利用した際、保険証のみで処理され、後日の自己負担請求などもありませんでした。
まとめ:保険証があれば医療は受けられる
現在の制度では、有効な国民健康保険証を持っていれば、マイナンバーカードがなくても医療機関を受診することができます。マイナ保険証の利用は今後広がると予想されますが、しばらくは保険証の携帯が基本となります。
混乱を避けるためにも、自分の保険の有効期限やマイナ保険証の利用可否など、基本情報はしっかりと把握しておきましょう。
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