退職月・転職月における社会保険料の未納請求はなぜ起こる?控除できなかった場合の対処法を解説

社会保険

会社を退職した後、思わぬ形で「社会保険料の未納分を請求する」と連絡が届くことがあります。特に当月払いの企業で月末退職した場合、給与が十分でないと保険料を控除できず、元の会社が立て替えるケースも少なくありません。この記事では、そうした社会保険料の控除がうまくいかなかった場合の仕組みと対応策について、実例を交えながらわかりやすく解説します。

社会保険料の控除タイミングと計算のしくみ

社会保険料(健康保険・厚生年金など)は、一般的に「翌月控除」といって、前月分の保険料を翌月の給与から差し引く仕組みになっています。

たとえば、4月分の保険料は5月支給の給与から天引きされるため、4月末で退職した場合でも、5月に何らかの給与が発生すれば、そこから保険料が控除される仕組みです。

しかし、5月に支給される金額が非常に少ない場合、保険料の満額を控除できず、会社が立て替えて後日請求することになります。

当月払い・末日退職の影響とは?

当月払いの企業では、4月の給与が4月中に支給されるため、4月末退職者にとっては5月に給与がほとんどない、または数千円の手当程度しか発生しないことがよくあります。

たとえば、4月末退職者が5月に住宅手当残金のみ(数千円)受け取ったケースでは、社会保険料(通常は2万円以上)を差し引くことができず、会社がいったん立て替える形になります。

このようなケースでは、後日「社会保険料等の請求書」が元の会社から届く可能性が高いです。

社会保険料は二重に支払うことになるのか?

転職先でも5月から社会保険に加入している場合、「B社でも5月分を払っているのに、なぜA社にも請求されるのか?」と疑問に思うかもしれません。

社会保険は月単位の加入が原則です。つまり、5月1日時点でどちらの会社に在籍していたかによって、5月分の保険料の支払義務が決まります。

今回のように、4月末退職→5月1日入社という連続した転職であれば、5月の社会保険料はB社で支払えば問題ありません。

ただし、A社が5月分も誤って請求している場合や、清算が行き違っている可能性があるため、請求内容の明細を確認することが重要です。

実例で解説|住宅手当だけの受け取りと未納請求の関係

ある退職者は4月末で会社を辞め、5月には住宅手当の残金のみ(約5,000円)を受け取りました。その後、元の会社から「社会保険料を控除できなかったため、立て替えた分を請求する」との連絡が入りました。

このように給与額が少なすぎる場合、たとえB社で社会保険に加入済みでも、A社から立て替え分の請求を受けることがあります。ただし、内容が「4月分の保険料」であるか、「5月分」なのかによって対応は異なります。

5月分であればB社の保険料で処理されている可能性があるため、二重請求を避けるためにもA社に明細を問い合わせることが大切です。

住宅手当を受け取らない選択は正解だったのか?

「住宅手当の支給を受けなければよかったのか?」という疑問も出てきますが、実際には支給を拒否する必要はありません。

支給された手当が少額であっても、それによって未納保険料が発生すること自体は制度上避けられない場合があります。大切なのは「その保険料がどの月分か」「立て替えが正当か」を確認することです。

明細が届いていない場合には放置せず、元の会社に請求書の送付状況を確認し、内容に納得できなければ照会・修正を求めることも可能です。

まとめ|社会保険料の請求は内容確認が最優先

退職時期と給与支給タイミングによって、社会保険料の控除にずれが生じることはよくあります。特に当月払い・末日退職・手当のみ受給といったケースでは、元の会社が立て替えた保険料の請求が来る可能性があることを理解しておくと安心です。

重要なのは、その請求が「どの月分の社会保険料か」「すでに新しい会社で支払っていないか」の確認です。不明な点がある場合は遠慮なく元の会社に問い合わせ、正しい金額だけを支払うようにしましょう。

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