マイナンバーカードが保険証として使える『マイナ保険証』への移行が進む中、国民健康保険の保険料を滞納している場合の取り扱いについて気になる方も多いでしょう。従来の紙の保険証では滞納時に保険証が更新されず、使用できなくなるケースがありましたが、マイナ保険証ではどのように対応されるのかを解説します。
1. マイナ保険証と国保滞納時の対応
国民健康保険の滞納が続くと、紙の保険証では新たな保険証の発行が止まり、保険証を持てなくなることがありました。しかし、マイナ保険証では物理的にカードを取り上げられることがなく、カード自体は保持し続けることができます。
ただし、滞納が続く場合には『資格証明書』が発行される可能性があり、医療機関での利用が制限される点は変わりません。
2. 資格証明書と医療費の10割負担について
国保の保険料を長期間滞納すると、資格証明書の発行対象になる可能性があります。資格証明書が発行されると、マイナ保険証を持っていても医療機関での窓口での保険適用が受けられず、一時的に医療費の全額を負担することになります。
たとえば、マイナ保険証を提示しても「お客様の保険証は資格停止中です」と説明され、10割負担での対応が求められることになります。この場合、保険料を支払うことで通常の保険適用が再開されます。
3. マイナ保険証と更新について
マイナ保険証自体は、更新が必要な時期が来ると新しい保険証情報が自動的に紐付けされる仕組みとなっています。ただし、滞納が続く場合には、保険証としての資格が停止され、資格証明書扱いに変更されるため、結果として保険適用が受けられなくなる点にご注意ください。
4. 保険適用停止中でも再度の保険適用が可能か
滞納状態を解消し、保険料の支払いが再開されると、通常通りマイナ保険証としての利用が可能となり、保険適用を受けられるようになります。このため、滞納解消を検討することが、医療費の負担を軽減する上で重要です。
まとめ:滞納時のマイナ保険証の使用についてのポイント
マイナ保険証は、国保滞納時でもカード自体が保持されますが、資格証明書に変更されると医療機関での10割負担が必要となります。滞納を解消することで、通常の保険適用に戻ることが可能です。今後、滞納を防ぐためにも、適切な管理と支払い方法の見直しを検討することが重要です。
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