社会保険料が高くなる月はいつ?4〜6月の残業に注意すべき理由と賢い対策

社会保険

毎年春先になると「4〜6月は残業を控えた方がいい」と耳にすることがあります。これは社会保険料の仕組みによるもので、実際に無計画な残業が年収に対して思わぬ負担となるケースもあります。この記事では、社会保険料が高くなる仕組みと、影響を受ける具体的な時期、そして賢く対処する方法を解説します。

社会保険料の算定基準は「標準報酬月額」

社会保険料(健康保険・厚生年金)は、実際の収入額ではなく「標準報酬月額」によって計算されます。これは年に1回、毎年7月に決定され、それ以降の1年間にわたって保険料に反映されます。

標準報酬月額の決定には、「4月・5月・6月」の3カ月に支払われた報酬の平均額が使われます。これを「定時決定」と呼びます。

残業によって保険料が跳ね上がる理由

たとえば、通常の月給が25万円であっても、4〜6月だけ毎月30万円に跳ね上がれば、標準報酬月額は30万円として設定される可能性があります。この場合、保険料は年間で数万円も高くなることがあります。

一時的な収入増のために、1年間ずっと高い保険料を支払うことになってしまうのです。

具体例でわかる保険料の差

例えば、東京都の協会けんぽで30歳の方が標準報酬月額25万円から30万円に上がると、健康保険と厚生年金を合わせた月の負担は約2,500円増えます。年間では3万円超の差に。

この差額が1年間続くため、4〜6月だけの残業がかえって損になるケースもあるのです。

3月は関係あるのか?

よくある勘違いで「3月から気をつけるべき」と言われることがありますが、標準報酬月額の計算には関係ありません。対象となるのは4月・5月・6月の3ヶ月のみです。

ただし、3月の給与が遅れて4月に支払われるケースなど特殊な事情があれば、影響を与える可能性もあるため給与明細の締め日に注意しましょう。

対策:どうすれば社会保険料の増加を防げる?

  • 残業・手当は7月以降に調整:4〜6月は定時で帰るよう心がけ、繁忙期は夏以降に集中させる。
  • 給与計算の締日を確認:締日が15日など中旬の場合、4月の報酬に3月分が含まれるケースもある。
  • 昇給のタイミングに注意:4月昇給があるとその分も保険料に反映されるため、交渉次第でタイミングをずらせるなら要検討。

まとめ:4〜6月は慎重に働き方を調整しよう

社会保険料のベースとなる標準報酬月額は、毎年4〜6月の収入で決まります。この時期に一時的な残業で給与が増えると、1年間ずっと高い保険料を支払うことになるため注意が必要です。

仕事の調整が可能な場合は、7月以降に残業や手当を回すなど、働き方の工夫でムダな支出を防ぐことができます。制度を理解し、計画的に働くことで、将来に向けた賢い資産管理が実現します。

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