一度会社を退職し、離職理由33で国民健康保険料の減免を受けた方が、再就職後に短期間で再び退職した場合、その後の保険料がどうなるのか不安に感じることもあるでしょう。本記事では、離職理由33の扱いや、再退職時における減免の再適用可否、必要な手続きについて詳しく解説します。
離職理由33とは?減免対象になる条件
離職理由33とは、雇用保険において「倒産・解雇等による離職者」として分類される理由です。この理由で退職した人は、前年所得を基に算定される国民健康保険料に対し、軽減措置を受けることが可能です。
具体的には、「非自発的失業者に係る軽減制度」に基づき、所得を実際の3割として算定されるため、国民健康保険料が大幅に減額されます。
再就職後の退職で減免措置はリセットされる?
一度社会保険に加入すると、国民健康保険をいったん脱退することになります。そして再退職した場合、再び国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
このとき、再度離職理由33に該当する場合には、再び減免制度を受けられる可能性があります。ただし、自己都合退職(離職理由20、21等)の場合は対象外となるため注意が必要です。
退職届に「一身上の都合」と書いた場合はどうなる?
退職届の文言と、実際のハローワークでの離職票の離職理由は必ずしも一致しません。パワハラなど会社都合に近い状況で退職した場合でも、証拠書類(メモ・録音・相談履歴など)を提出すれば、ハローワークが離職理由33に変更してくれるケースもあります。
したがって、自己都合退職であっても、実質的に会社都合であることを主張できれば、減免が再適用される可能性は十分あります。
減免を再申請するために必要な手続き
国民健康保険の再加入時に減免を希望する場合は、ハローワークが発行する離職票または雇用保険受給資格者証の写しを市区町村に提出する必要があります。
このとき、離職理由が「33」(倒産・解雇等)であることが記載されていれば、手続きがスムーズに進みます。退職理由に疑義がある場合は、ハローワークに事情を説明し、適切な理由に訂正してもらうことも重要です。
万一、減免が適用されない場合の対応策
減免が受けられず保険料が高額になる場合は、各自治体によっては「一時的な収入減による特別な減免制度」や「分割納付の相談窓口」が設けられています。
収入の減少や生活困窮を理由に柔軟な対応をしてくれる自治体もあるため、早めに役所に相談して対応策を探ることが大切です。
まとめ:退職後の減免制度を再適用するには早めの手続きがカギ
一度離職理由33で減免を受けた後、再退職した場合でも、再度離職理由が33であれば国民健康保険の減免制度は適用可能です。退職届の文言だけで諦めず、ハローワークでの手続きを通じて適切な理由を記録してもらうことが重要です。困った場合は市区町村の窓口や社労士に相談して、正しい手続きと情報をもとに対応していきましょう。
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