失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取る際に重要になるのが「被保険者期間」のカウント方法です。特に、退職月の労働日数や時間が少ない場合、その月が対象外になる可能性があり、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本記事では、失業保険の支給における被保険者期間の数え方や、退職月の条件が給付日数にどう影響するのかをわかりやすく解説します。
被保険者期間とは?数え方の基本
雇用保険でいう「被保険者期間」とは、退職日からさかのぼって各月ごとに区切られ、その月に11日以上勤務、または80時間以上働いたかどうかでカウントされる仕組みです。
たとえば、退職日が7月31日であれば、7月1日~7月31日が1か月、6月1日~6月30日が2か月目といった具合に、さかのぼって「月単位」で見られます。
11日未満・80時間未満の月はカウント対象外
その月の労働日数が11日未満、かつ労働時間が80時間未満の場合、その月は被保険者期間としてカウントされません。つまり、たとえ形式上は在籍していても、実際の出勤や業務が少なければ「1か月」として認められない可能性があります。
具体例:退職月(7月)に4日だけの出勤、合計30時間しか働いていなかった場合 → この月は被保険者期間にカウントされません。
1か月対象外でも自動的に1か月前にずれてカウント
ご安心ください。直近1年間での被保険者期間をチェックする際、その月が条件を満たさない場合はさらに1か月さかのぼって条件を満たす月をカウントに含めます。
たとえば、退職月が対象外でもその前の月(6月など)が条件を満たしていれば、そこまで遡って最大6か月(または12か月)分を見てカウントします。結果として、所定給付日数(90日〜180日など)に影響が出ないケースがほとんどです。
所定給付日数の決まり方と退職理由の関係
今回のように会社都合の退職(廃業など)は「特定受給資格者」として扱われます。この場合、雇用保険の加入年数に応じて、より手厚い日数(最大330日など)が支給されることがあります。
具体例:30代前半・雇用保険13年加入・会社都合退職 → 通常180日分の基本手当が支給されるパターンです。
ハローワークでの審査と確認方法
最終的な判断はハローワークでの離職票・賃金台帳などに基づく審査となります。月ごとの勤務日数・労働時間も企業から提出されるため、自己申告ではなく公式な記録で判定されます。
退職後、すぐに行動せずとも、退職日から2週間程度で離職票が届くため、その後ハローワークで相談すれば十分間に合います。
まとめ:退職月の出勤が少なくても問題なし
今回のポイントを以下にまとめます。
項目 | 要点 |
---|---|
被保険者期間 | 11日以上または80時間以上勤務で1か月カウント |
カウントから外れた場合 | さらに前の月へ遡って計算 |
退職理由 | 会社都合であれば特定受給資格者扱い |
給付日数 | 13年加入なら180日以上の可能性が高い |
退職月に労働時間が少なくても、それだけで給付日数が減ることはまずありません。安心して退職後の準備を進め、タイミングを見てハローワークで詳細を確認するのがおすすめです。
コメント