自営業やフリーランスの方を中心に注目される「国民年金基金」。しかし、学生時代に国民年金保険料の「学生納付特例」を利用し、後に追納していない場合でも加入できるのか不安を抱く方も多いのではないでしょうか。本記事では、そのようなケースにおける国民年金基金への加入条件と制度上のポイントについて解説します。
国民年金基金とは?
国民年金基金は、自営業者など第1号被保険者が老後の年金額を増やすために任意加入できる年金制度です。国民年金の上乗せとして、将来の年金を終身型で受け取れるのが特徴です。
加入資格は以下のとおりです。
- 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者
- 保険料を納付していること(または納付済とみなされる状態)
この「保険料を納付していること」が重要なポイントとなります。
学生特例と国民年金基金加入の関係
学生納付特例制度とは、学生で所得が一定以下の場合に、申請によって国民年金の保険料納付を猶予できる制度です。猶予された期間は「未納」ではなく、「保険料免除等に準ずる扱い」とされますが、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれる一方、将来の年金額には反映されません。
そして、学生特例期間中、または追納せずにそのまま未納と扱われた期間がある場合は、国民年金基金への加入条件に抵触する可能性があります。
未追納の期間があると加入できないのか?
結論から言うと、国民年金基金への加入には「現在、国民年金保険料を納付している」ことが前提です。過去に学生特例を受けていたこと自体は加入の妨げにはなりませんが、その期間の追納を行っていないまま、現在も未納期間がある状態では、加入が認められない場合があります。
ただし、すでに社会人になり、国民年金の保険料を現在支払っている状態であれば、過去の未追納に関係なく加入は可能です。
加入前に確認すべきポイント
加入前には以下の点を確認しておくと安心です。
- 現在の国民年金保険料が納付されているか
- 過去の学生特例の追納が必要かどうか(追納は任意)
- 未納期間が存在しないか(年金事務所で記録確認可能)
年金事務所で「ねんきんネット」などを利用して加入履歴をチェックし、不明点があれば窓口で相談するのがおすすめです。
実際の加入例とアドバイス
たとえば、大学時代に学生特例で4年間の保険料猶予を受けたAさんが、卒業後フリーランスとして働き始め、現在の保険料を滞りなく支払っているとします。この場合、学生特例分の追納をしていなくても、国民年金基金への加入は可能です。
一方、現在も保険料未納の月がある場合は、まず未納分を解消することが先決です。
まとめ
学生時代に学生納付特例制度を利用し、その後追納していない場合でも、現在の国民年金保険料をきちんと納めていれば、国民年金基金に加入することは可能です。
ただし、未納状態が続いている場合は加入が認められないため、まずは未納がないかを確認し、必要であれば過去の分も含めて納付状況を整えるようにしましょう。
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