かんぽ生命の生存祝金と契約者貸付の関係とは?返済に充当される仕組みをわかりやすく解説

生命保険

かんぽ生命の契約には「生存祝金」や「満期金」など、契約内容に応じたさまざまな給付があります。一方で、保険契約者が資金を一時的に必要とする際に利用できる「契約者貸付制度」も存在します。では、貸付を受けている状態で生存祝金が支払われるとどうなるのでしょうか?この記事では、その仕組みをわかりやすく解説します。

かんぽ生命の生存祝金とは?

「生存祝金」とは、契約期間中に一定の年齢や期間に達した際、契約者または被保険者が生存していれば支払われる祝い金です。これは契約内容に基づくもので、養老保険や学資保険などに多く見られる特典の一種です。

一般的には、あらかじめ設定されたタイミング(例:5年ごと、20歳到達時など)で受け取ることができ、教育費や老後資金の準備などに活用されます。

契約者貸付を受けているときの取り扱い

かんぽ生命の「契約者貸付」は、保険の解約返戻金を担保にして一定額まで融資を受けられる制度です。利率は毎年変動し、契約内容によっては自動貸付返済(保険料を自動的に借り入れて支払う)も設定されています。

契約者貸付を受けている状態で生存祝金が発生した場合、その金額はまず貸付金の返済に充当されるのが一般的な取り扱いです。

生存祝金は自動的に貸付返済に回る?

かんぽ生命では、祝金や満期金が発生した際に契約者貸付の残高があると、自動的にその分が差し引かれる運用がなされます。つまり、貸付の残高が生存祝金を上回る場合、祝金としての振込はなく、相殺のみとなる可能性があります。

例:生存祝金10万円、契約者貸付残高が12万円の場合 → 祝金はすべて返済に充当され、差額の2万円の貸付が残る状態になります。

振込される可能性があるケースとは

貸付残高が生存祝金よりも少ない場合、差額分が契約者に振り込まれることになります。たとえば、貸付残高が3万円で祝金が10万円なら、7万円が手元に届く仕組みです。

また、契約時に特別な指定をしていない限り、このような処理は自動的に行われるため、申請や手続きは不要です。

実際の処理を確認したいときは?

自分の契約内容や貸付残高がどうなっているかは、「かんぽ生命マイページ」やお客様サービスセンターで確認できます。以下の方法が便利です。

  • Web:[かんぽマイページ]でログインして確認
  • 電話:契約者番号や本人確認書類を用意のうえ、フリーダイヤルへ
  • 郵送通知:定期的に送られてくる通知書で確認可能

詳細が不明な場合は、電話や窓口での確認をおすすめします。

まとめ

かんぽ生命で契約者貸付を利用している場合、生存祝金はまず貸付返済に自動的に充当されます。そのため、祝金がそのまま振り込まれるかどうかは、貸付残高の状況によって異なります

自身の貸付残高と祝金額のバランスを事前に把握しておくと、誤解や不安を減らすことができます。詳しくはマイページや窓口での確認を活用しましょう。

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