ふるさと納税を利用する際、ワンストップ特例制度を活用したい方も多いでしょう。しかし、ワンストップ特例制度には寄付先の制限があり、1年で寄付できる自治体の数は5か所までと定められています。この制限について、複数の返礼品を1つの自治体から選んだ場合でも5か所にカウントされるのか、疑問に思う方もいるでしょう。この記事では、ふるさと納税の寄付先数の制限について詳しく解説します。
ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った際に、確定申告をせずに税金の控除を受けるための仕組みです。これを利用することで、税務署に確定申告を行わずに、納税額の一部を自治体に寄付した分として控除を受けることができます。
しかし、ワンストップ特例を利用するためには、寄付先の自治体数に制限があり、年間で5自治体以内に限られています。これを超えると、ワンストップ特例が適用されず、確定申告が必要となります。
寄付先は5か所以内で問題ないか?
質問にあるように、1つの自治体内で複数の返礼品を選んだ場合でも、その自治体は1か所としてカウントされます。例えば、自治体Aに返礼品1、返礼品2を選んだ場合、これらは1つの自治体としてカウントされます。
したがって、1年で寄付できる自治体は5か所以内であれば、返礼品が何個あっても問題ありません。自治体ごとに複数の返礼品を選べるので、返礼品数に関わらず、自治体数を5か所以内に抑えることが重要です。
ワンストップ特例制度を活用するための注意点
ワンストップ特例制度をうまく活用するためには、以下のポイントに注意する必要があります。
- 寄付先の自治体数: 年間で寄付できる自治体数は5か所までと決まっているため、5か所以内で寄付先を選ぶことが重要です。
- 寄付証明書の提出: 寄付先ごとにワンストップ特例申請書を提出する必要があります。申請書は寄付後、各自治体から送付されるので、確認して提出を忘れないようにしましょう。
- 確定申告が必要な場合: もし寄付先が6か所以上になった場合、ワンストップ特例が適用されず、確定申告を行う必要があります。
まとめ
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用する場合、寄付先の自治体数は5か所以内にする必要があります。1つの自治体内で複数の返礼品を選んだ場合でも、その自治体は1か所としてカウントされます。返礼品の数に関わらず、寄付先の自治体数を制限内に収めることで、ワンストップ特例を活用することができます。
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