Uberで副業をしている場合、ガソリン代や走行距離を経費として申告できるかどうかは重要なポイントです。特に、走行距離を控えていない場合や、初めての確定申告で不安がある方に向けて、具体的な経費の取り扱いや申告方法について解説します。
Uber副業の経費として申告できる費用
Uberドライバーとしての副業において、仕事で使用した車両にかかる費用は経費として申告することができます。主にガソリン代、車両の減価償却費、車両の維持費(点検費用や保険料など)などが該当します。
ただし、通勤や私用での使用も含まれている場合は、その割合を分けて経費として申告する必要があります。具体的には、業務に使用した走行距離の割合に応じて、ガソリン代や車両の維持費を按分して計算します。
走行距離の記録がない場合の対応方法
質問者のように、走行距離を控えていない場合でも、目安となる計算方法があります。たとえば、通勤往復70km、土日に100km程度走行したという情報を基に、1ヶ月あたりの走行距離を概算し、年間でどれくらい業務に使ったかを推定する方法があります。
もし、細かい記録がない場合でも、自己申告での計算が許可される場合がありますが、税務署からの問い合わせやチェックが入ることも考慮し、できるだけ正確に申告することをお勧めします。
経費按分の具体例
例えば、ガソリン代が11万円かかった場合、業務に使用した割合が50%であれば、経費として申告できるのは5万5000円となります。この場合、通勤を含めた全体の走行距離と、業務に使った距離を割合で按分します。
もし走行距離の記録がない場合、業務と私用の走行割合を概算で算出する方法として、「通勤往復の距離」と「業務での走行距離」を大まかに分けて計算します。例えば、業務用が70%、私用が30%の場合、ガソリン代の70%を経費として申告できます。
確定申告時の注意点
確定申告では、必要な経費を正確に申告することが大切です。Uber副業の場合、必要経費として申告できるのは、業務に直接関連する費用のみです。個人的な使用部分は経費として認められません。
また、初めて確定申告を行う場合、不明点や疑問点が多いかと思いますが、税務署や税理士に相談することで、確実に申告ができます。自分で計算するのが難しい場合は、経理のプロに相談するのも一つの手です。
まとめ: Uber副業の税金申告と経費の取り扱い
Uberで副業を行っている場合、ガソリン代や走行距離にかかる費用は、業務に使った割合に応じて経費として申告することができます。走行距離の記録がない場合でも、概算での申告が可能ですが、できるだけ正確に計算することが求められます。
確定申告の際には、税理士に相談したり、必要な書類を整えることが大切です。正しい申告を行い、税務署からのチェックに備えましょう。


コメント