心の病気を克服し、新たなスタートを切った方が、万が一の備えとして「就労不能保険」に関心を持つことは自然な流れです。特にSBI生命のような保険会社が提供する就労不能保険は、働けなくなったときの所得補償として注目されています。この記事では、適応障害を経験した方がSBI生命の就労不能保険に加入できるかどうか、引受審査の観点や注意点を中心に解説します。
就労不能保険とは?その基本的な仕組み
就労不能保険とは、病気やケガで働けなくなったときに、一定期間の所得補償を受けられる保険です。入院や治療が長引く場合だけでなく、うつ病などの精神疾患による休職も対象になることがあります。
たとえば月額10万円を給付するタイプに加入していた場合、医師の診断書などにより「就労不能状態」と認定されると、最大2年間にわたり毎月10万円が支給される仕組みです。
適応障害があった場合の引受判断のポイント
保険会社は過去の病歴をもとにリスクを判断するため、精神疾患の既往歴がある場合は、審査が厳しくなりやすい傾向にあります。SBI生命の場合も例外ではなく、「完治からの経過年数」や「再発の有無」などが主な判断材料となります。
多くの保険会社では、適応障害については完治から5年以上経過していることが一つの基準とされています。3年では加入できないわけではありませんが、「条件付き承諾(特定部位不担保)」や「加入不可」となるケースもあります。
SBI生命の加入基準はどうなっている?
SBI生命では公開されている引受基準の中で、過去の精神疾患について告知義務を設けており、申込書の記載事項に該当する場合は診査対象となります。
例えば、次のような告知項目があります。
- 過去5年以内に精神疾患で通院・服薬・治療を受けたか
- 症状が現在も継続しているか
- 再発や入院歴があるか
これらに「はい」と答える場合は、詳細な病歴提出や診査が求められる可能性があります。
実際に加入できた例とできなかった例
加入できたケース:30代女性、適応障害で2年前に治療終了、以降通院・服薬なし。自己申告にて「経過観察のみ」として申し込み、条件付きで就労不能保険に加入。
加入できなかったケース:40代男性、適応障害で3年前に完治とされたが、年1回通院しアフターケアを受けていたため、「完治と見なされない」と判断され、加入不可に。
加入を希望する場合の対処法と準備
・医師の診断書で「完治」と記載されているかを確認する。
・通院・服薬が完全に終了してからの年数を整理し、申し込み前にメモしておく。
・保険代理店やSBI生命の相談窓口を通じて、事前相談や仮申込を行うことで、引受可能性を事前にチェックすることも有効です。
まとめ:3年経過でも加入可能性はあるが慎重に
適応障害の完治から3年という期間は、保険会社にとってはやや微妙な判断となるタイミングです。しかし、通院歴や服薬の有無、完治証明の有無などによっては、SBI生命の就労不能保険に加入できる可能性も十分あります。
保険選びは心身のリスクだけでなく、審査の難しさという側面も伴います。無理に1社に絞らず、複数の保険会社に比較申し込みを行うことも視野に入れて、納得のいく備えを見つけましょう。
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