雇用保険受給中に働くときの社会保険加入基準と扶養の年収制限を徹底解説

社会保険

雇用保険を受給しながら働く場合、気になるのが社会保険への加入義務や、配偶者の扶養に入れるかどうかという点です。年収の基準によって保険料の負担や税金に影響が出るため、正確な知識を持っておくことが大切です。

社会保険に加入しなければならない年収の目安

パートやアルバイトで働いていても、一定の条件を満たすと社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円)
  • 勤務期間が2か月を超える見込み
  • 従業員101人以上の企業(2024年10月からは51人以上)
  • 学生でない

上記すべてを満たすと、社会保険への加入が義務となり、給与から保険料が差し引かれます。

「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いとは?

働く女性がよく話題にする「106万円の壁」「130万円の壁」は、社会保険と配偶者扶養に関する基準です。

106万円の壁は、前述のとおり勤務先の条件などを満たした上で、年収が約106万円を超えると社会保険に加入しなければならないラインです。

130万円の壁は、配偶者の健康保険に扶養として入れる上限額で、これを超えると扶養から外れ、自分で健康保険に加入する必要があります。

雇用保険受給中でも扶養に入れる?

雇用保険の基本手当(失業手当)は収入とは別に扱われるため、基本的に扶養の判定には含まれません。ただし、勤務先での就労による収入が一定額を超える場合は扶養から外れます。

たとえば、週20時間未満かつ月額賃金が88,000円未満であれば、多くの場合は配偶者の扶養に入り続けることができます。

配偶者の扶養に入るための収入条件

健康保険における扶養に入るための基準は、年間収入が130万円未満(60歳以上や障がい者は180万円未満)であることです。また、被扶養者の収入が扶養者の半分未満である必要があります。

ただし、実態としては「130万円未満かつ雇用形態が扶養に適した条件」であれば、扶養に入ることができると考えてよいでしょう。

具体的なシミュレーション

例1:時給1,100円で週15時間働く場合(年間収入約85万円)→社会保険の加入不要、扶養の範囲内

例2:時給1,100円で週25時間働く場合(年間収入約143万円)→社会保険に加入必須、扶養から外れる

このように、労働時間や年収の違いで社会保険や扶養の扱いが大きく変わります。

まとめ:年収の壁を正しく理解して賢く働く

雇用保険を受給しながら働く場合でも、年収や労働時間によって社会保険の加入義務や配偶者扶養の可否が決まります。特に106万円や130万円の壁を超えるかどうかは、今後の保険料や手取り収入に影響するため慎重な判断が求められます。

自分にとってベストな働き方を見極めるためにも、税務署や社会保険事務所での確認、または勤務先への相談をおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました