保険証の更新手続きが間に合わず、病院の診察代や薬代を一時的に全額自己負担するケースは珍しくありません。今回のように、その後に離婚が発生し、姓が変わった場合でも、本来の保険適用分の医療費を返金してもらえる可能性は十分にあります。
一旦自己負担した医療費の返還について
通常、保険証が間に合わずに全額自己負担した場合、後日、保険証を提示すれば病院で保険適用分の払い戻しを受けられます。この手続きは「療養費支給申請」と呼ばれます。
しかし、今回のケースでは、その後に離婚が成立し、姓が変わるため、手続きがスムーズに進むかどうかが気になるところです。
離婚後でも医療費の返金を受ける方法
離婚によって名前が変わったとしても、当時の保険証で受診していた事実が証明できれば、払い戻しを受けることは可能です。以下の方法を検討しましょう。
1. 病院での手続き
まず、1月の診察を受けた病院に問い合わせ、以下の点を確認しましょう。
- 新しい保険証を持参すれば、その場で返金対応が可能か
- 旧姓での受診記録がある場合、手続きに必要な書類
多くの病院では、保険証の提示だけで差額の返金を受けられます。
2. 健康保険組合・協会けんぽでの「療養費支給申請」
もし病院で直接の返金が難しい場合、健康保険の窓口で「療養費支給申請」を行うことで、保険適用分の医療費を後日払い戻してもらうことが可能です。
この場合、必要な書類は以下の通りです。
- 療養費支給申請書(健康保険組合や協会けんぽの公式サイトでダウンロード可能)
- 診療明細書・領収書(病院で発行)
- 新しい保険証のコピー
- 本人確認書類(旧姓と新姓の両方がわかるもの)
離婚により姓が変わった場合でも、旧姓の保険証での受診記録と新しい保険証の関連が証明できれば問題なく払い戻しが受けられるはずです。
手続きをスムーズに進めるためのポイント
返金手続きを円滑に進めるため、以下の点に注意しましょう。
- 病院の受診記録を確認し、旧姓での診療情報を明確にしておく
- 離婚後に使用する保険証の発行元(新しい勤務先の健康保険)と相談する
- 療養費支給申請をする場合、提出書類に旧姓と新姓の両方がわかる証明書を添付する
特に、旧姓の保険証が使えた期間内での診療であることを証明できれば、払い戻しは問題なく受けられます。
まとめ:離婚後でも医療費の返還は可能
離婚によって姓が変わったとしても、旧姓での受診記録と新しい保険証の関係を証明できれば、払い戻しは可能です。病院での返金手続きを優先し、難しい場合は健康保険組合に「療養費支給申請」を行いましょう。
3万円の医療費を無駄にしないためにも、早めに病院と健康保険の窓口に相談することをおすすめします。
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