障害年金を受給している家族を扶養している場合、年末調整や確定申告での控除申請について不安を感じる方も多いでしょう。特に、障害年金の金額や扶養から外れる基準、障害者控除と扶養控除の併用については、正しい理解と手続きが必要です。
障害年金の受給と扶養控除の関係
障害年金は法律上、所得税・住民税ともに非課税とされています。したがって、障害年金を受給していること自体が、扶養控除の対象から外れる理由にはなりません。扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族の年間所得が一定額以下である必要があります。
具体的には、障害年金受給者の年間所得が38万円以下であれば、扶養親族として認められ、扶養控除を受けることができます。障害年金の金額が120万円程度であっても、他に収入がなければ扶養控除の対象となります。
障害者控除の適用と申告方法
障害者控除は、障害者手帳を持つ本人やその扶養親族が対象となる所得控除です。障害者控除を受けるには、年末調整または確定申告で申告が必要です。
申告方法は以下の通りです。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄に必要事項を記入し、勤務先に提出します。
- 障害者手帳の交付年月日や障害の等級などを記入する必要があります。
- 障害者控除は、本人、配偶者、扶養親族のいずれかに適用されます。
障害者控除と扶養控除の併用について
障害者控除と扶養控除は、同一の扶養親族に対して併用することができます。例えば、障害者手帳を持つ子どもを扶養している場合、扶養控除と障害者控除の両方を受けることが可能です。
控除額は以下の通りです。
区分 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
---|---|---|
一般の障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
障害者控除を受けることで、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
まとめ
障害年金を受給している家族を扶養している場合でも、一定の条件を満たせば扶養控除や障害者控除を受けることができます。年末調整や確定申告での申告方法や控除額については、上記の情報を参考にしてください。必要に応じて、税務署や税理士に相談することも検討しましょう。
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