障害年金の申請を考えている方にとって、心療内科を変更する場合、いくつかの注意点があります。特に、初診日を証明するためにどの医療機関を通じて手続きを行うのか、また社労士がどこまでサポートしてくれるのかについては疑問が残ることも多いです。この記事では、心療内科を変更する際の注意点と障害年金申請の流れについて解説します。
心療内科の変更と障害年金申請の関係
障害年金申請において、最も重要なのは「初診日」です。障害年金の受給資格を得るためには、初診日から1年6ヶ月以上の治療歴が必要です。もし、心療内科を変更する場合、初診日が前の病院であるため、その証明を求められることがあります。
この場合、前の心療内科にお願いして、初診日を記載した診断書をもらう必要があります。初診日を証明できないと、障害年金の申請が進まないこともあるため、重要な手続きとなります。
社労士の役割と初診日の確認
社労士に障害年金の手続きを依頼する場合、社労士が初診日の確認や必要書類の収集を代行してくれることが一般的です。社労士は、あなたに代わって病院と連絡を取り、必要な診断書を取得することができますので、初診日の確認に関して心配する必要はありません。
ただし、社労士によってサポート内容は異なることもあるため、具体的な対応については事前に確認しておくことをお勧めします。
心療内科変更時に必要な書類
心療内科を変更する場合、最初に必要なのは新しい病院での診察を受けることです。障害年金の申請に必要な書類は、主に以下の通りです。
- 初診日の証明書類(前の病院から取得)
- 現在の心療内科での診断書
- 社会保険の証明(もし必要であれば)
これらの書類を基に、障害年金申請が行われます。心療内科の変更があっても、申請手続きはスムーズに進められるはずです。
まとめ
心療内科を変更することで、障害年金の申請手続きに少し複雑な部分が生じることがありますが、初診日を証明できる診断書を取得することで問題を解決できます。また、社労士に依頼すれば、手続き全般をサポートしてくれるため、安心して申請を進めることができます。心療内科を変更した場合でも、必要な書類を揃えて正しい手続きを踏めば、障害年金の申請は問題なく行えます。


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