孤独死した親族の口座に預金があった場合の対応と相続手続きの流れ

貯金

突然の親族の死去。しかも孤独死だった場合、残された家族は葬儀や遺品整理、そして相続など多くの手続きを短期間で進めなければなりません。中でも通帳に多額の預金があった場合、どのように扱うべきか、手順を知っておくことは非常に重要です。この記事では、通帳・印鑑はあってもキャッシュカードや暗証番号が不明なケースでの適切な手続きについて詳しく解説します。

まず確認すべき:口座はすでに凍結されている可能性がある

金融機関は、口座名義人の死亡を把握した時点で即時に口座を凍結します。これにより、暗証番号がわかっていてもATMで現金を引き出すことはできません。今回のように通帳と印鑑が手元にあっても、死亡届が出された段階でほぼ確実に口座は使えなくなっていると考えましょう。

凍結された口座から資金を引き出すには、法的な相続手続きが必要となります。

相続人が1人の場合でも遺産分割協議書は必要?

今回のように、被相続人(亡くなった方)の親族が母親おひとりの場合、他に相続人がいないことが確認できれば、比較的スムーズに手続きが進むケースが多いです。ただし、金融機関によっては形式的に遺産分割協議書の提出を求めることもあります。

そのため、戸籍謄本で「母親以外に法定相続人がいないこと」を証明する書類が必要です。亡くなった叔父の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、母親が唯一の相続人であることを金融機関に提示しましょう。

金融機関で必要な書類一覧

相続手続きにおいて、金融機関で求められる主な書類は以下の通りです。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人の戸籍謄本(母親)
  • 相続人の身分証明書(運転免許証など)
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(必要な場合)
  • 通帳・印鑑
  • 金融機関所定の相続届

これらの書類を揃えることで、金融機関で口座の名義変更や解約が可能になり、預金を相続人に移す手続きが進められます。

特殊清掃や賃貸解約費用に備えておく

孤独死があった物件では、特殊清掃や原状回復費用などが高額になるケースがあります。一部は大家負担になることもありますが、多くは遺族側に請求されることが一般的です。

この費用は相続した預金から支払うことができますが、手続きに時間がかかるため、一時的に立て替える可能性も視野に入れておきましょう。業者と契約する前に費用の見積もりと契約条件の確認を行うことが大切です。

相続放棄の選択肢も検討して

預金がある一方で、借金や家賃滞納などマイナスの財産が判明した場合には、相続放棄を検討することも選択肢の一つです。相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要で、原則として相続発生(死亡)を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。

相続放棄をしてしまうと、預金の引き出しもできなくなるため、正確な財産状況の把握が重要です。

まとめ:口座の扱いは相続手続きが前提。準備と相談がカギ

通帳や印鑑が手元にあっても、名義人が亡くなった場合は法的な相続手続きを経なければ預金を引き出すことはできません。必要書類の準備や金融機関への確認、必要に応じて司法書士や弁護士への相談も視野に入れると安心です。

特殊清掃や家賃清算など支出も多くなる時期ですので、相続の手続きはできるだけ早く取りかかりましょう。

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