扶養内でアルバイトを始める際、特に気になるのが「収入130万円以内」という制限です。しかし、この130万円の判定基準について、年単位なのか、扶養に入った月からなのか、混乱される方も少なくありません。今回は、扶養に入る際の収入要件について詳しく解説します。
社会保険の扶養における収入条件とは
健康保険の被扶養者になるためには、年収の見込みが130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であり、かつ扶養者(夫など)の収入の半分未満である必要があります。
つまり、過去の実績ではなく、今後の見込み年収で判定されるのがポイントです。
「年間130万円」は1月〜12月ではなく、「扶養判定時点から1年間」
よくある誤解として、「1月から12月までの合計収入が130万円以内なら大丈夫」と思われがちですが、実際は「扶養に入った時点から今後1年間の収入見込み」が判断基準です。
たとえば、4月から夫の扶養に入った場合、その時点で「4月から翌年3月までの収入見込みが130万円未満かどうか」で判断されます。
扶養に入る前の収入は対象外
扶養判定においては、扶養に入る前に得た収入(たとえば1月〜3月の自分で保険料を払っていた期間の収入)はカウントされません。
重要なのは、「扶養に入ってからの12ヶ月間に130万円未満であるかどうか」です。これが社会保険の「見込み年収による判定」という制度の本質です。
実例:4月に扶養に入った場合の判断
× 間違い例:「1月〜12月の合計が130万円未満になるように調整すればいい」
○ 正しい例:「4月〜翌年3月までの合計収入が130万円未満になるよう調整する」
仮に、1月〜3月までで50万円の収入があっても、扶養に入った4月以降の見込み収入が年間130万円未満であれば、扶養に入ることが可能です。
注意すべき点:収入が増えた場合の扶養からの外れ
扶養に入った後でも、実際の収入が130万円を超えそうになった場合は、扶養から外れて自身で社会保険に加入する必要があります。
この場合、扶養者(夫)の保険組合に「収入増加の申告」が必要になる場合がありますので、早めに相談するようにしましょう。
まとめ
社会保険の扶養判定で重視されるのは、「扶養に入った時点から今後1年間の見込み年収」です。1月〜3月に自分で保険料を支払っていた期間の収入はカウントされず、4月から翌年3月までで130万円未満に抑えられていれば問題ありません。正しい制度理解のもと、収入計画を立てて扶養内での働き方を調整しましょう。
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