精神疾患や発達障害による障害年金を受給している方にとって、更新手続きは非常に大きな不安材料です。特に「更新の審査中も年金は支給されるのか?」「支給停止になるとすれば、いつから止まるのか?」という点は、生活に直結する重要なポイントです。この記事では、障害年金の更新手続きに伴う流れや支給の有無、審査期間中の対応について、わかりやすく解説します。
障害年金の更新制度と提出のタイミング
障害年金には「有期認定」と呼ばれる制度があり、多くの方が1~5年ごとの更新審査を受ける必要があります。更新時には、日本年金機構から案内が届き、指定された時期に診断書(現況届)を提出します。
たとえば更新月が「7月」であれば、6月頃に診断書が必要となる通知が届き、7月中に提出を求められるのが一般的です。
審査期間中も障害年金の支給は続くのか?
原則として、診断書を期限内に提出すれば、更新の審査中であっても年金の支給は通常通り続きます。年金は2か月ごとの偶数月に支給されるため、審査結果が出る前に支給日が来る場合でも、現行の支給は維持されます。
例:7月に診断書を提出 → 8月・10月の支給は通常通り行われ、11月に不支給が決定した場合でも12月以降の停止となる。
更新審査に時間がかかる理由と目安
障害年金の更新審査は、診断書の内容確認や障害の状態確認のために、3~6か月かかることが一般的です。内容に不備があったり、追加資料を求められたりすると、さらに時間が延びる可能性があります。
審査は都道府県ごとの事務センターで行われるため、処理の混雑状況にも左右されます。遅延がある場合は、日本年金機構へ問い合わせることで現在の審査状況を確認できます。
もし更新審査で不支給と判断されたら?
更新審査の結果、障害の状態が改善したと判断されると、「支給停止決定通知書」が届きます。停止の時期は、決定日や更新月に基づいて決まるため、停止は通常、決定翌月または翌々月から適用されるのが一般的です。
例:11月に支給停止が決定 → 12月または翌年2月の支給から停止。
支給停止後の生活支援策と対応策
支給停止が決定された場合、不服申立て(審査請求)を行うことが可能です。また、自治体によっては障害者手帳の等級に応じた支援制度(医療費助成や公共料金の減免など)があるため、年金停止後の支援策を事前に調べておくと安心です。
また、失業手当や就労移行支援を利用することで、新たな自立の道を模索する選択肢もあります。
まとめ:障害年金の更新中は基本的に支給継続、停止は決定後から
障害年金の更新は、診断書を期限内に提出していれば、審査中でも支給が継続されるのが原則です。もし支給停止になっても、その時点の次回支給月以降からの停止となるため、すぐに支給が止まることはありません。
診断書の準備と審査状況の確認を丁寧に行い、不安がある場合は年金事務所や社労士に相談することをおすすめします。安心して生活を送るために、制度の流れを正しく理解しておきましょう。
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