コロナによる傷病手当申請:対象期間と必要書類について

社会保険

コロナウイルスに感染し、療養期間中に仕事を休んだ場合、傷病手当の申請については疑問が生じることがあります。この記事では、コロナ感染症による傷病手当の申請に関する疑問にお答えします。

傷病手当の対象期間はいつからいつまでか?

コロナによる傷病手当を申請する際、対象となる期間は「症状があって会社を欠勤した日」からとなります。つまり、病院で陽性診断を受けた日から、症状が回復するまでが対象期間となります。

今回の質問では、8月17日にコロナを発症し、翌日に診断を受けたとのことですが、症状が完全に回復するまでの期間は傷病手当の対象となります。ただし、会社の規定に従い、療養期間が経過しても症状が残る場合、その期間も引き続き申請することが可能です。

症状が続いている場合、傷病手当の申請はどうするか?

もし症状が長引いていて、出社できない場合でも、その期間も傷病手当の対象となる場合があります。特に、会社の規定に従って5日間の自粛期間が終わった後も症状が残る場合、その分を含めて申請が可能です。

月曜日に休んだ場合でも、その期間が傷病手当の対象となりますので、申請する際には、症状の詳細を記載した医師の診断書を提出することが求められます。

医師の診断書について

傷病手当の申請には、医師の診断書が必要となります。症状が長引いている場合や、復帰が遅れそうな場合には、医師に診察を受けた後、診断書をもらい、その内容に基づいて申請を行います。

診断書には、療養期間や仕事を休む必要がある期間について記載されますので、復帰後に診断書を提出し、傷病手当の申請を進めることができます。

まとめ

コロナによる傷病手当は、症状がある期間に対して申請することができます。症状が長引いている場合も、その期間を対象に申請できるため、適切な診断書を取得し、必要な書類を提出することが重要です。月曜日以降も症状が続く場合、その分も申請に含めて対応できますので、診断書の取得をお忘れなく。

コメント

タイトルとURLをコピーしました