健康保険証には有効期限があり、特に退職や転職、被扶養者からの外れなどのタイミングで「資格喪失」が発生すると、その後は保険証が使えなくなります。そんなときに発行されるのが「資格確認書」です。本記事では、資格確認書とは何か、いつ届くのか、手続きは必要なのかについて詳しく解説します。
資格確認書とは?
資格確認書は、健康保険の資格を喪失した人が、次の保険制度へ切り替わるまでの間に「一時的に保険診療を受けるための書類」です。
これは「保険証の代わり」になるものであり、たとえば次のようなケースで必要になります。
- 会社を退職して国民健康保険への切り替え前
- 家族の扶養から外れたが、新しい保険証が未発行
- 任意継続保険への手続きが未完了
資格確認書は勝手に届く?申請が必要?
原則として資格確認書は自動では届きません。保険証の有効期限が切れる前後で保険者(協会けんぽ、健保組合、市区町村など)へ申請が必要です。
ただし、一部の自治体では、住民が退職したことを把握した時点で自動的に送付してくれる例もあります。とはいえ、送付の有無やタイミングは市区町村ごとに異なるため、基本的には自分で問い合わせるのが安全です。
資格確認書が届くまでの流れと所要日数
申請から資格確認書が届くまでは、以下のような流れです。
- 市区町村の窓口(国民健康保険課など)で申請
- 本人確認・マイナンバー等の提出
- 数日〜1週間ほどで発行・郵送または即日交付
注意点:申請時にまだ保険料の納付が済んでいないと、その場で発行してもらえない場合もあるため、事前に確認しましょう。
資格確認書で受けられる医療の範囲
資格確認書を医療機関で提示すれば、通常の保険診療と同様に3割負担で診療を受けることができます。
ただし、一部の医療機関では確認に時間がかかるため、保険証が届いてから再精算になるケースもあります。
資格確認書が不要な場合とは
以下のようなケースでは、資格確認書が不要になることもあります。
- 次の勤務先の健康保険証がすでに手元にある
- 任意継続制度への切り替えがすぐに完了した
- 退職と同時に国民健康保険へ切り替えた
特に職場での切り替えがスムーズに行われる場合は、資格確認書を発行しなくても問題ないケースが多いです。
まとめ
資格確認書は、保険証の有効期限が切れたあとに新しい保険証が届くまでの“つなぎ”として重要な役割を果たします。基本的に自動では届かず、自ら申請する必要があるため、12月末で保険証が切れるとわかっている場合は、事前に市区町村や保険者へ相談しておくことをおすすめします。医療費の全額負担を避けるためにも、早めの行動が安心につながります。
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