障害年金受給者が株式投資を始めた場合の住民税非課税ラインとは?

税金

障害年金を受給しながら、生活の支えや将来の備えとして株式投資を始める方が増えています。特に、住民税が非課税のままでいられるかどうかは非常に重要なポイントです。この記事では、障害者の方が株の収入を得る際に注意すべき住民税の非課税ラインについて解説します。

住民税が非課税となる条件とは?

住民税の非課税の判断には、所得の種類と金額に加え、本人の扶養状況や障害者控除なども影響します。基本的に住民税が非課税となるのは、課税所得が一定基準以下の場合です。

障害者の場合、基礎控除48万円に加え、障害者控除(一般で27万円、特別障害者で40万円)が適用されます。また、給与所得以外の所得についても計算方法は異なりますが、配慮がされる仕組みがあります。

株式投資の収入はどう扱われるのか?

株の収益には「配当所得」や「譲渡所得」があります。これらは、原則として申告分離課税(税率20.315%)が適用されるため、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば原則として確定申告不要です。

ただし、あえて「申告不要制度」を使わずに申告する場合や、「源泉徴収なし口座」で取引した場合、これらの収入は課税対象の所得として扱われます。

障害者控除を含めた非課税ラインは?

質問者のように、障害年金受給で無職(給与所得ゼロ)の場合、以下のように控除が適用される可能性があります。

  • 基礎控除:48万円
  • 障害者控除:40万円(特別障害者の場合)
  • その他条件により、配偶者控除や扶養控除なども加わる可能性あり

したがって、合計で223万円程度までの所得なら住民税が非課税となる可能性があるという理解は、一部正しいですが、株式所得の計算方法や扱いによって変わるため、単純な合算では判断できません。

具体的なケーススタディ

例1:特定口座(源泉徴収あり)で年間株の利益が200万円→確定申告不要、住民税にも自動反映されない=住民税には影響なし。

例2:特定口座(源泉徴収なし)で利益200万円→申告した場合、所得控除後に課税対象となり、住民税非課税にならない可能性あり。

住民税を非課税に保つためのポイント

  • 株取引は特定口座(源泉徴収あり)を選ぶ
  • 収入を計算する際は、所得控除後の「課税所得」で判断する
  • 障害者控除や各種特別控除を正しく適用する
  • 収入が増える見込みがある年は、自治体の税務課などで事前相談を

まとめ

障害年金を受給しつつ株式投資で収入を得る場合、住民税非課税を維持するには、所得控除と課税方法の理解が不可欠です。株の収入が223万円以下でも、課税方法や申告の有無によっては住民税が課されるケースもあるため注意が必要です。正確な判断には税理士や自治体への相談をおすすめします。

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